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昭和52(す)27 所得税法違反被告事件の上告棄却決定に対する異議申立

裁判所

昭和52年2月16日 最高裁判所第一小法廷 決定 その他 最高裁判所 昭和51(あ)2117

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337 文字

主文 原決定を取消す。被告人に対する本件公訴を棄却する。理由 検察官の本件異議申立の理由は、被告人は、昭和五二年一月二四日死亡しているから、本件公訴を棄却しなければならない、というものである。よつて、調査するに、被告人が昭和五二年一月二四日死亡したことは、被告人に対する昭和五二年二月四日付東京都板橋区長Aの登録済証明書によつて明らかであるから、刑訴法四一四条、四〇四条、三三九条一項四号により被告人に対する本件公訴を棄却すべきものとし、同法四一四条、三八六条二項、三八五条二項、四二八条二項三項、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五二年二月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官下田武三裁判官岸盛一裁判官団藤重光- 1 -

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