【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、引用の判例によれば「 共同審理を受けていない単なる共犯者の供述はただ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人の上告趣意第一点は判例違反を主張するけれども、引用の判例によれば「共同審理を受けていない単なる共犯者の供述はただ共犯者たるの一事をもつて完全な独立の証拠能力を欠くものとはいえない」と解されているのである。しかるに本件では所論Aは被告人と共同審理を受けた共同被告人でないこと記録上明らかであるから、たとえ右Aが被告人と共犯の関係にあつたとしても、本件において同人の供述に所論の如く証拠能力に欠けるところがあるということを得ない。それ故、原審が専ら同人の供述によつて判示事実を認定した第一審判決を是認したからとて、結局原判決は右判例に反したものということはできない。同第二点は違憲をいうが、その実質は単なる訴訟法違反の主張を出でないものであつて、すべて上告適法の理由にならない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二九年一二月二日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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