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昭和36(ラ)145 民法違反事件の過料決定に対する即時抗告事件

裁判所

昭和36年10月12日 名古屋高等裁判所

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1,385 文字

主文 原決定を取り消す。抗告人等を処罰せず。理由 本件抗告理由は別紙記載のとおりであり、これに対し当裁判所は次のように判断する。記録によると、原裁判所は、抗告人等はいずれも社団法人日本エービーシー協会の理事であるところ、昭和三五年一一月四日同協会の理事Aが死亡し、昭和三六年一月二五日同理事B外二名が退任し、同年三月一日同理事C外一名が退任し、昭和三六年一月二五日D外二名が同理事に就任し、同年三月一七日E外一名が同理事に就任したに拘らず、抗告人等はいずれも法定期間内にその登記申請をなすことを怠り、昭和三六年七月二五日にその手続をなしたものであるとして、抗告人等をそれぞれ金五〇円ないし一〇〇円の過料に処したものである。<要旨>ところで、非訟事件手続法第一二一条によれば、民法上の法人に関する登記事項に変更を生じた場合には、</要旨>その変更登記の申請手続は、当該法人の理事全員においてこれをなすを要せず、そのうちの一人よりこれをなせば足ることとなつている。そして、右の場合、登記申請をなすべき理事は、全理事のうち特に法律又は定款をもつて登記事務を担当する理事が定められているときは、当該理事であり、この者において法人を代表して登記申請手続をなすべく、若しその手続を怠つたときは、民法第四六条第八四条第一号により過料の制裁を受けるのである。本件社団法人日本エービーシー協会の定款第一四条第一項を見ると、同協会の役員である理事に関する規定として、「会長たる理事はこの法人を代表し、会務を統轄する」旨定められている。すなわち、右法人には多数の理事あるも、そのうち法人を代表して会務を処理する権限あるものは会長たる理事に限られ、その他の理事は右権限を有しないのである。したがつて、本件の登記申請手続の められている。すなわち、右法人には多数の理事あるも、そのうち法人を代表して会務を処理する権限あるものは会長たる理事に限られ、その他の理事は右権限を有しないのである。 この法人を代表し、会務を統轄する」旨定められている。すなわち、右法人には多数の理事あるも、そのうち法人を代表して会務を処理する権限あるものは会長たる理事に限られ、その他の理事は右権限を有しないのである。したがつて、本件の登記申請手続の められている。すなわち、右法人には多数の理事あるも、そのうち法人を代表して会務を処理する権限あるものは会長たる理事に限られ、その他の理事は右権限を有しないのである。したがつて、本件の登記申請手続の如きも、会務の一種として会長たる理事の職務に専属し、他の理事の職務内容となつていないと解すべきである。しかして、記録中の資料によれば、本件変更登記をなすべき期間中における会長たる理事は、F(昭和三五年六月二〇日就任し現在も在任中)であり、抗告人等は単に理事会の構成員として、所定事項の審議決定に参与していたに過ぎぬことが明かである。してみれば、原裁判所が、抗告人等において法定期間内に変更登記申請手続を怠つたものとして、民法第四六条、第八四条第一号にもとずき同人等に冒頭掲記の過料の制裁を科したことは不当であり、右処置は違法といわねばならない。よつて、原決定を取り消し、抗告人等を処罰せざることとし、主文のように決定する。(裁判長裁判官石谷三郎裁判官山口正夫裁判官吉田彰)

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