【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人岡本一治の上告趣意のうち、憲法違反をいう点及び判例違
主文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理由 弁護人岡本一治の上告趣意のうち、憲法違反をいう点及び判例違反をいうがごとき点は、原審においてなんら主張がなく、したがつて原判決が判断を示していない事項に関する主張であるから、適法な上告理由にあたらず、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年七月一九日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官牧圭次裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官宮崎梧一裁判官大橋進- 1 -
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