昭和57(あ)427 覚せい剤取締法違反、関税法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年7月19日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人岡本一治の上告趣意のうち、憲法違反をいう点及び判例違

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判決文本文479 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。          理    由  弁護人岡本一治の上告趣意のうち、憲法違反をいう点及び判例違反をいうがごと き点は、原審においてなんら主張がなく、したがつて原判決が判断を示していない 事項に関する主張であるから、適法な上告理由にあたらず、その余は、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな い。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。   昭和五七年七月一九日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    牧       圭   次             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 1 -

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