【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人岡本一治の上告趣意のうち、憲法違反をいう点及び判例違
主 文 本件上告を棄却する。 当審における未決勾留日数中二〇日を本刑に算入する。 理 由 弁護人岡本一治の上告趣意のうち、憲法違反をいう点及び判例違反をいうがごと き点は、原審においてなんら主張がなく、したがつて原判決が判断を示していない 事項に関する主張であるから、適法な上告理由にあたらず、その余は、事実誤認、 単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな い。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、刑法二一条により、裁判官全員一致 の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年七月一九日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 牧 圭 次 裁判官 木 下 忠 良 裁判官 鹽 野 宜 慶 裁判官 宮 崎 梧 一 裁判官 大 橋 進 - 1 -
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