主文 1 被告Y社は,原告X1に対し,3195万2537円及びこれに対する平成19年6月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 原告X1のその余の請求をいずれも棄却する。 3 原告X2らの請求をいずれも棄却する。 4 訴訟費用の負担は,以下のとおりとする。 原告X1に生じた費用の2分の1と被告Y社に生じた費用の2分の1は,被告Y社の負担とする。 原告X2らに生じた費用の2分の1と被告Y社に生じた費用の2分の1は,原告X2らの負担とする。 原告らに生じたその余の費用と被告国に生じた費用は,原告らの負担とする。 5 この判決は,1項及び4項に限り,仮に執行することができる。 事実 及び理由第1章当事者の求めた裁判第1節請求の趣旨第1 原告X1 1 被告らは各自,原告X1に対し,4181万0082円及びこれに対する平成19年6月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 3 仮執行宣言第2 原告X2ら 1 被告らは連帯して,原告X2に対し,1880万4117円及びこれに対する平成19年9月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告らは連帯して,原告X3及び原告X4に対し,各940万2058円及びこれに対する平成19年9月5日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 訴訟費用は被告らの負担とする。 4 仮執行宣言第2節請求の趣旨に対する答弁第1 被告Y社 1 原告らの被告Y社に対する請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 第2 被告国 1 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用のうち,原告らと被告国との間に生じた部分 Y社に対する請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用は原告らの負担とする。 第2 被告国 1 原告らの被告国に対する請求をいずれも棄却する。 2 訴訟費用のうち,原告らと被告国との間に生じた部分は原告らの負担とする。 3 仮執行の宣言は相当でないが,仮に仮執行宣言を付する場合は, 担保を条件とする仮執行免脱宣言 その執行開始時期を判決が被告国に送達された後14日経過したときとすること第2章事案の概要第1節事案の要旨本件は,被告Y社の兵庫県尼崎市浜所在の工場(以下「旧神崎工場」という。)周辺に居住していた亡A及び亡Bが,旧神崎工場から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより,中皮腫に罹患し死亡するに至ったとして,亡Aの相続人である原告X1及び亡Bの相続人である原告X2らが,それぞれ,被告Y社に対し,大気汚染防止法25条1項又は民法709条(石綿粉じんの飛散防止措置等を講じなかった過失を理由とする)に基づき,また,被告国に対し,国家賠償法1条1項(旧神崎工場における石綿粉じんの飛散防止に関する立法及び省令制定権限等の行使を怠ったことを理由とする)に基づき,連帯して,原告X1につき4181万0082円,原告X2につき1880万4117円,原告X3及び原告X4につき各940万2058円の各損害賠償金並びにこれに対する原告X1につき訴状送達日の翌日(平成19年6月12日)から,原告X2らにつき亡Bの死亡日(同年9月5日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による各遅延損害金の支払を求める事案である。以下,略称は別紙1「略称一覧表」(省略)の例によるものとし,省庁名,官職名等はいずれも当時のものである。第2節前提事実(証拠により認定した事実は,末尾に証拠を掲記する。)第1 当事者等 1 原 略称は別紙1「略称一覧表」(省略)の例によるものとし,省庁名,官職名等はいずれも当時のものである。第2節前提事実(証拠により認定した事実は,末尾に証拠を掲記する。)第1 当事者等 1 原告X1関係 亡Aは,大正4年2月24日,兵庫県姫路市内で出生した(甲D2-1・2〔枝番を含む。〕)。 亡Aは,昭和8年9月ころから,兵庫県尼崎市に居住し,昭和19年ころから昭和43年11月ころまでの間,同市常光寺(以下「常光寺の自宅」という。)に居住し,同月,兵庫県宝塚市に転居した(甲D2-3・11・12,甲D3,弁論の全趣旨)。 亡Aは,昭和4年4月,兵庫県姫路市内のH鉄工所に就職し,昭和8年9月に同鉄工所を退職し,同月,兵庫県尼崎市内のI火力発電株式会社(以下「I火力」という。)に入社し,昭和14年4月,同社を退職した。その後,亡Aは,同年8月17日,J株式会社(以下「J社」という。)に入社し,同日から昭和50年3月20日まで,J社の尼崎工場(兵庫県尼崎市東長洲通所在。以下「J社尼崎工場」という。)において工員として勤務し,同日,J社を定年退職した(甲D2-4・11,甲D3)。 亡Aは,平成7年春ころから咳き込むようになり,そのころ,胸膜中皮腫を発症し,同年7月12日,宝塚市立病院に入院し,平成8年1月8日,胸膜悪性中皮腫により死亡した(甲D1,3,原告X1本人)。 原告X1は,亡Aの長男であり,平成19年3月19日,いずれも亡Aの法定相続人であるD1,D2,D3及びD4との間で,亡Aの遺産のうち,亡Aが被告Y社の加害行為により死亡したことにより取得した被告Y社に対する請求権一切及び亡Aが被告国の違法行為により死亡したことにより取得した被告国に対する請求権一切を,原告X1が単独で相続するとの遺産分割合意 の加害行為により死亡したことにより取得した被告Y社に対する請求権一切及び亡Aが被告国の違法行為により死亡したことにより取得した被告国に対する請求権一切を,原告X1が単独で相続するとの遺産分割合意をし,本件訴訟に係る亡Aの被告らに対する請求権を承継した(甲D2-1・2〔枝番を含む。〕・9)。 2 原告X2ら関係 亡Bは,大正10年9月10日,京都府相良郡で出生した(甲F3)。 亡Bは,昭和30年ころから昭和35年10月ころまで,大阪市西成区南津守(以下「西成区の自宅」という。)に居住し,同月5日から昭和47年4月まで,同市西淀川区竹島(以下「西淀川区の自宅」という。)に居住した。その後,亡Bは,同月から平成7年6月まで,兵庫県尼崎市次屋(以下「次屋の自宅」という。)に居住し,同月,同市小中島に転居した(甲F7,8,18)。 亡Bは,平成18年6月初めころから咳き込むようになり,そのころ,胸膜中皮腫を発症し,同年7月3日から21日まで,及び同年8月7日から同年10月24日まで,兵庫県立塚口病院に入院し,胸腔癒着術を受けた(甲F15,18,原告X2本人)。 亡Bは,平成19年3月1日,独立行政法人環境再生保全機構(以下「環境再生機構」という。)により中皮腫と認定され,石綿健康被害医療手帳の交付を受けた(甲F2)。 亡Bは,同年9月5日,胸膜中皮腫により死亡した(甲F1-1・2)。 原告X2は,亡Bの夫であり,原告X3は,原告X2と亡Bの長女であり,原告X4は,原告X2と亡Bの次女である。原告X2らは亡Bの法定相続人である(甲F3ないし6)。 3 被告Y社被告Y社は,昭和5年12月22日に設立され,鋳鉄管,各種パイプの製造販売等を目的とする株式会社である(弁論の全趣旨)。 被告Y社は,旧 である(甲F3ないし6)。 3 被告Y社被告Y社は,昭和5年12月22日に設立され,鋳鉄管,各種パイプの製造販売等を目的とする株式会社である(弁論の全趣旨)。 被告Y社は,旧神崎工場において,昭和29年から昭和31年までの間は白石綿(クリソタイル)を用いて,昭和32年から昭和50年までの間は白石綿及び青石綿(クロシドライト)を用いて,石綿セメント管(以下「石綿管」という。)を製造していた(乙A9,乙B1の1)。また,被告Y社は,昭和46年から平成7年までの間,旧神崎工場で,白石綿を用いて外壁材や屋根材などの石綿を含有する住宅用建材(以下「石綿含有建材」という。)を製造していた(乙A9,乙B1の1)。 第2 石綿について(省略)第3 被告Y社による石綿使用(省略)第4 石綿関連疾患(省略)第5 石綿粉じんばく露防止に関する法規及び通達等(省略)第3節争点第1 亡A及び亡Bが,被告Y社から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより,中皮腫に罹患したといえるか否か(争点1)第2 被告Y社の47年改正大防法に基づく無過失責任の有無(争点2) 1 47年改正大防法25条1項に基づく損害賠償責任の有無 2 消滅時効の成否第3 石綿関連疾患に関する医学的知見(争点3)第4 被告Y社の民法上の不法行為責任(民法709条)の有無(争点4) 1 被告Y社の過失の有無 2 被告Y社の過失と亡A及び亡Bが中皮腫に罹患したこととの因果関係の有無第5 被告国の国賠法1条1項に基づく責任の有無(争点5) 1 違法性 立法不作為の違法性 規制権限不行使の違法性ア規制権限不行使の違法性の判断枠組みイ労働関係法における規制権限不行使ウ環境関係法における規制権限不行使エ毒劇法におけ 立法不作為の違法性 規制権限不行使の違法性ア規制権限不行使の違法性の判断枠組みイ労働関係法における規制権限不行使ウ環境関係法における規制権限不行使エ毒劇法における規制権限不行使 2 被告Y社を介した損害発生の予見可能性 3 被告国の違法と亡A及び亡Bが中皮腫に罹患したこととの因果関係の有無第6 損害(争点6) 1 原告X1関係 2 原告X2ら関係第4節当事者の主張(省略)第3章当裁判所の判断第1節争点1(亡A及び亡Bが,被告Y社から飛散した石綿粉じんにばく露したことにより,中皮腫に罹患したといえるか否か)について第1 亡A及び亡Bが中皮腫に罹患した要因について 1 亡Aは,平成7年春ころから咳き込むようになり,そのころ,中皮腫を発症し,同年7月12日,宝塚市立病院に入院し,平成8年1月8日,胸膜悪性中皮腫により死亡した(前提事実)。 また,亡Bは,平成18年6月初めころから咳き込むようになり,そのころ,中皮腫を発症し,同年7月3日から同月21日まで,及び同年8月7日から同年10月24日まで,兵庫県立塚口病院に入院し,胸腔癒着術を受けたが,平成19年9月5日,胸膜中皮腫により死亡した。 そこで,まず,亡A及び亡Bが中皮腫に罹患した要因を検討する。 2 証拠(甲A1,31,乙B1-47-3,丙A3,5ないし7)によれば,中皮腫の発生要因としては,石綿,トロトラスト(放射性造影剤),SV40ウイルスへの感染,放射線等が指摘されているが,中皮腫例の80ないし90%以上に石綿へのばく露歴が認められていること,SV40ウイルスのみで中皮腫が発症する可能性が低いとの検証結果が出されていること,石綿以外の原因による中皮腫発症の報告数が少ないことから,中皮腫は,そのほと に石綿へのばく露歴が認められていること,SV40ウイルスのみで中皮腫が発症する可能性が低いとの検証結果が出されていること,石綿以外の原因による中皮腫発症の報告数が少ないことから,中皮腫は,そのほとんどが石綿を原因とするものであり,中皮腫の診断の確からしさが担保されれば,当該中皮腫は石綿を原因とするものと考えて差し支えがないとされている。また,上記証拠によると,喫煙は中皮腫の危険度には何ら影響を及ぼさないとされており,石綿繊維それ自体が中皮腫の発生要因であると考えられていることが認められる。 3 さらに,前記証拠によれば,石綿の種類別の中皮腫発症リスクは,青石綿(クロシドライト)が最も大きく,白石綿(クリソタイル)の発症リスクは,青石綿や茶石綿(アモサイト)に比べてかなり小さいとされており,白石綿の発症リスクを1とすると,茶石綿が100倍,青石綿が500倍ともいわれている。 ただし,肺内に沈着した白石綿は徐々に胸膜移動し,肺内から検出されなくなるとも考えられており,青石綿と他の種類の石綿との間の発症リスクの正確な差は明らかではないとされているほか,石綿のサイズ別では,耐久性のある,長くて(長さ5㎛以上),細い(直径1㎛未満)繊維が中皮腫を誘発する率が高いとされていることが認められる。 4 なお,証拠(甲A1,丙A5ないし7)によれば,中皮腫の潜伏期間は,ばく露量が多いほど短くなるとされており,中皮腫の平均潜伏期間は,一般に肺がんより長く,多くは30ないし50年後に発症し,発症までに最低10年はかかるとされており,平成11年度から平成13年度までの3年間に石綿による中皮腫として労災認定された93例の調査結果によれば,石綿ばく露開始時から中皮腫発症の症状確認日までの潜伏期間は,平均38.0年,中央値は39.5年(最小値11.5年)であっ での3年間に石綿による中皮腫として労災認定された93例の調査結果によれば,石綿ばく露開始時から中皮腫発症の症状確認日までの潜伏期間は,平均38.0年,中央値は39.5年(最小値11.5年)であったことが認められる。 5 上記2ないし4の認定事実に加えて,亡A及び亡Bに石綿以外の中皮腫発生要因が窺えないことからすると,亡A及び亡Bが胸膜中皮腫に罹患した要因(原 因)は,石綿粉じんへのばく露である可能性が極めて高いこと,また,石綿のなかでも青石綿あるいは茶石綿へのばく露がその要因である可能性が最も高く,白石綿へのばく露が要因である可能性はさほど高くないことが認められる。また,上記4の中皮腫の潜伏期間に照らすと,亡A及び亡Bが中皮腫に罹患した要因となった石綿ばく露の時期は,発症のかなり以前であることが推認される。 第2 旧神崎工場からの石綿粉じん飛散の有無について前記第1のとおり,亡A及び亡Bが中皮腫に罹患した要因は石綿粉じんへのばく露であると認められるところ,原告らは,その原因が旧神崎工場から飛散した石綿粉じんによるものであると主張するので,まず,旧神崎工場から石綿粉じんが飛散していたのか否かについて検討する。1から8(省略) 9 検討以上の認定事実に基づいて検討する。 旧神崎工場では,昭和29年に白石綿の使用を開始し,昭和32年に青石綿の使用を開始して,昭和34年まで,それぞれ年間2500から3000トン前後,合計5000から6000トン以上を使用しており,昭和35年から昭和48年までは青石綿だけで約3300から7600トン,白石綿だけでも4000から7000トン(ただし,昭和37年を除く。),合計9000から1万4000トン(ただし,昭和37年を除く。)と使用量が著しく増大し,昭和49年及び昭和50年 7600トン,白石綿だけでも4000から7000トン(ただし,昭和37年を除く。),合計9000から1万4000トン(ただし,昭和37年を除く。)と使用量が著しく増大し,昭和49年及び昭和50年も青石綿と白石綿の合計で年間5000トン超と,高い水準を維持していたということができる(前記2)。 次に,石綿製品(石綿管及び石綿含有建材)の製造工程にあっては,①石綿原料の旧神崎工場への搬入工程において,トラックからの積み卸しの際や石綿倉庫での積み上げの際に,麻袋の破損部分から石綿の原料が漏れ出ていたこと(前記3),②解繊工程から加工工程等において,機械化が進む途上においては,充分な密閉化はされておらず,作業場内に相応の石綿粉じん が発生していたと推認できること(前記3から),③実際,旧神崎工場では,昭和50年までに,尼崎労基署等から,たびたび,集じん機の設置方法や性能が不十分である旨の指摘を受け,改善指導に基づいて集じんダクト等の改善を行っており,昭和50年以降も,局排装置の設置方法や性能に問題があることが指摘され,尼崎労基署からの指導を受けて発じん部の密閉化や局排装置の改善を継続的に実施していること(前記3,),④そして,昭和46年及び昭和50年の作業環境濃度は,とりわけオプナー工場で4. 0f/㎤程度と高い値であり,その他の工程でも1.0f/㎤以上の場所があったこと(前記4),⑤旧神崎工場では,昭和29年配属者から昭和45年配属者及び昭和53年配属者の合計156名が石綿疾病に罹患して保険給付を受けており,うち65名が中皮腫に罹患していること(前記8)が認められる。 そして,旧神崎工場の排気や換気の状況についてみると,①種々の集じん機(バックフィルターやマルチクロン集じん機のほか局排装置等)が設置されてきたもの 罹患していること(前記8)が認められる。 そして,旧神崎工場の排気や換気の状況についてみると,①種々の集じん機(バックフィルターやマルチクロン集じん機のほか局排装置等)が設置されてきたものの,前記のとおり極めて大量の石綿を取り扱う作業場内において発生した石綿粉じんが,建屋の開放部から建屋外に飛散していたこと(前記3),また,②集じん機の本来の機能の限界(100%集じんできるものではない。)や保守管理の不徹底によって集じんされなかった一定量の石綿粉じんが大気中に排出拡散されていたこと(前記3)が推認され,このことは,周辺住民の目撃状況からもある程度裏付けられている(前記5)。 被告Y社は,作業環境における石綿粉じんの発生,飛散を低減化する対策を講じてきたこと,旧神崎工場の元従業員について同工場に1965(昭和40)年以降に配属された者の発症者は実質的にゼロであること,作業環境濃度(昭和46年及び昭和50年以降)及び敷地境界濃度(昭和57年以降)も低い値であり,それ以前の作業環境濃度も低い値であったと推認することができること等の事情から,仮に,旧神崎工場の工場建屋内で発生した石綿粉じんが工場建屋外,さらには工場敷地外へ飛散したことがあったとしても,遅くとも1964(昭和39)年末ころ,実際にはそれよりも相当以前から,周辺住民の健康に重大な影響を及ぼさない程度であったことは明らかである旨主張する。 しかし,上記及びで認定・説示した旧神崎工場内の作業環境の状況,あるいは,旧神崎工場の排気や換気の状況等に鑑みると,被告Y社は,同工場建屋内で発生した石綿粉じんの工場建屋外への飛散,さらには工場敷地外への飛散を充分に防ぐことができていなかったというべきである。 また,石綿粉じんによる疾患についての潜伏期間が長期 社は,同工場建屋内で発生した石綿粉じんの工場建屋外への飛散,さらには工場敷地外への飛散を充分に防ぐことができていなかったというべきである。 また,石綿粉じんによる疾患についての潜伏期間が長期であることに照らすと,1965(昭和40)年以降に配置された旧神崎工場の元従業員について今後被害申告がないとはいえないところである。 さらに,敷地境界濃度については,昭和57年以降の測定値しかなく,その数値自体は,住宅地域や商業地域の一般大気中の石綿粉じん濃度とほとんど異ならない程度のものであるが(前記6,7),昭和50年11月に旧神崎工場における青石綿の使用が中止され,昭和57年以降の白石綿の使用量も大幅に減少した(同年以降は3000から1000トン)反面,昭和51年以降,石綿粉じん対策が強化され(①解繊工程において,昭和51年に石綿の自動搬入装置及び自動開袋装置の設置,②原料処理工程において,昭和56年までに固定化集じんダクトの取り付けや各ミキサーへの密閉フードの取り付け等,③加工工程等において,昭和51年から昭和56年にかけて,集じん機の増設・改良,集じんダクトの取り付け・改良,昭和55年に合抉り工程への全密閉方式の導入等),作業環境濃度も概ね改善傾向にあった(昭和57年を境に,それ以後の作業環境濃度のほとんどが0.1f/㎤未満である。)といった事情を考慮すると,昭和57年以降の敷地境界濃度の数値をもって,昭和29年から昭和50年ころまでの敷地境界濃度を推し測ることは合理的ではない。そして,昭和50年(あるいは昭和56年)以前は,同年以降と比較しても旧神崎工場から相当の量の石綿粉じんが同工場の敷地外に飛散していたことが推認できる。 以上の各事情からすると,昭和29年から昭和50年ころまで(あるいは昭和56年ころま 同年以降と比較しても旧神崎工場から相当の量の石綿粉じんが同工場の敷地外に飛散していたことが推認できる。 以上の各事情からすると,昭和29年から昭和50年ころまで(あるいは昭和56年ころまで)の旧神崎工場内における石綿飛散対策では,建屋内や敷地内で発生した石綿粉じんの飛散を充分に防ぐことはできておらず,石綿粉じんが同工場の敷地外に飛散していたことが認められる。 なお,原告らは,被告Y社が文書提出命令に反して,本件提出義務文書を提出しなかったことから,民訴法224条1項により,「本件提出義務文書に記載された昭和46年11月1日から昭和49年12月末日までの旧神崎工場の作業環境における気中石綿濃度の測定結果が,少なくとも旧特化則の2㎎/㎥を超過する高濃度である」という原告らの主張を真実と認めることができると主張する。しかしながら,本件の他の証拠関係から認められる前記3及び4の事実によれば,昭和46年時点での気中石綿濃度は,比較的高い値の出る解繊工程で0.29㎎/㎥であり,昭和50年時点での気中石綿濃度は,解繊工程で4.02f/㎤(約0.24㎎/㎥)であったところ,昭和46年から昭和50年にかけて,各作業場において集じん機や集じんダクトの改造等の飛散対策が行われていること,昭和47年以降,白石綿の使用量は増加したが,青石綿の使用量が減少しているため,全体の石綿使用量は減少していることが認められる。これらの事実に鑑みると,昭和46年から昭和50年までの間の気中石綿濃度が上記濃度を大幅に超過していたとは考え難く,昭和47年から昭和49年にかけての作業環境における気中石綿濃度が2㎎/㎥を超過していたという原告らの上記立証事実を真実と認めることはできない。 第3 旧神崎工場周辺に発生した中皮腫の疫学的検討(車谷・熊谷論文)について かけての作業環境における気中石綿濃度が2㎎/㎥を超過していたという原告らの上記立証事実を真実と認めることはできない。 第3 旧神崎工場周辺に発生した中皮腫の疫学的検討(車谷・熊谷論文)について2006年論文は,平成17(2005)年6月29日の夕刊報道及び被告Y社の記者会見によって,旧神崎工場の従業員及び同工場の周辺住民にアスベスト関連疾患が発生していることが明らかになった後,旧神崎工場周辺の住民に発生した中皮腫の原因が同工場で使用されたアスベスト(石綿)によるものか否かを,疫学的に検討したものである。2008年論文は,2006年論文の調査対象者に平成19(2007)年4月末までに面接調査をした人々を加えて,2006年論文とほぼ同様の方法,分析をしている。1,2(省略) 3 車谷・熊谷論文の証拠としての評価について 前提車谷・熊谷論文は,前記のとおり,旧神崎工場から1500m内に1年以上居住した住民を対象に,中皮腫死亡の距離別SMRを検討するとともに,気象条件を絡めた拡散シミュレーションによりアスベスト粉じんの相対濃度を推定して量反応関係を観察し,もって旧神崎工場周辺の住民に発生した中皮腫の原因が同工場から排出飛散したアスベスト粉じんによるものか否かを疫学的に検討したものである。したがって,その判定のためには,距離別SMRの結果と相対濃度別SMRの結果とを併せて評価する必要がある。 距離別SMRの結果についてア観察死亡数について 被告Y社は,情報バイアス(いわゆるY社ショック後の思い込みの危険),インセンティブバイアス(調査対象者が被告Y社に見舞金・救済金を申請した人たちであることによる危険),想起バイアス(相当過去に遡る事柄の記憶に関する危険),面接者バイアス(面接者による誘導の 険),インセンティブバイアス(調査対象者が被告Y社に見舞金・救済金を申請した人たちであることによる危険),想起バイアス(相当過去に遡る事柄の記憶に関する危険),面接者バイアス(面接者による誘導の危険)といったバイアスがある旨主張する。 確かに,車谷・熊谷論文には,被告Y社が主張するバイアスが存在する可能性は否定できない。また,同論文では,対象者の職場や従前の居住地等における他のアスベスト粉じん発生源が考慮されていないので,観察死亡数の中に,旧神崎工場以外の発生源からの粉じんばく露により中皮腫を発症した死亡者が含まれている可能性がある。さらに,同論文では,複数の居住地がある場合に,近い方をばく露地点として特定しているため,遠方の住所に居住していた期間のほうがはるかに長い場合でも近い方がばく露地点とされてしまう点に不合理な面がある。 加えて,車谷・熊谷論文の観察死亡数は,2006年論文では,旧神崎工場から1500m以内に居住する57名,2008年論文では同範囲の73名であり,これを同心円区分地域又は相対濃度区分地域ごとに分けた各地域の観察死亡数は,0ないし14人と少数であるため,観察死亡数が1名変動するだけでSMR値が変動する可能性が高い。 他方,車谷・熊谷論文は,本件疫学調査の時点までに,自ら問い合わせ窓口に問い合わせた患者又は遺族の中皮腫患者のみを対象としており,対象期間内に尼崎市内に居住歴のある中皮腫患者全てを調査対象としているわけではないため,中皮腫発症リスクが過小評価されている可能性がある。 また,同論文では,尼崎市内に勤務先と居住地の両方がある場合には,旧神崎工場に近い方がばく露地点と特定され,かつ,勤務先がばく露地点と特定された対象者は,SMR分析の対象から除外されているため,旧神崎工場か 文では,尼崎市内に勤務先と居住地の両方がある場合には,旧神崎工場に近い方がばく露地点と特定され,かつ,勤務先がばく露地点と特定された対象者は,SMR分析の対象から除外されているため,旧神崎工場から遠方のSMR値が過小評価されている可能性がある。 以上のとおり,車谷・熊谷論文には,不確定要因が過大評価の方向にも過小評価の方向にも存在しているため,その評価はこれらの事情を考慮して慎重に行う必要がある。 他方,車谷・熊谷論文は,調査対象者の死因を,死亡診断書やカルテ等の医療情報等の客観的なデータに基づいて中皮腫と判断していること(死因が特定できない者を調査対象から除外),調査対象者のばく露地点となる居住地を,住民票等の公的記録及び中皮腫患者又は死亡者の遺族からの聞き取り調査等によって,地図上で特定していること(なお,住民登録された地点や時期と実際の居住地,居住期間が異なる可能性や,遺族の記憶が不正確である可能性はあるものの,2008年論文によると,同心円区分地域ごとリスク期間〔昭和32年から昭和50年まで〕の平均在住期間は145か月と比較的長期間であるから,住民登録と実際の居住地等との齟齬や記憶違い等の可能性は低いといえる。),調査対象者の職業ばく露又は家庭内ばく露の可能性の有無を,社会保険庁からの被保険者記録照会回答票の会社名等及び面接による聞き取り調査等に基づいて判断していることが認められ,このような手法ないし方法をみると,同論文の観察死亡数については,さほど客観性を損なう要素はないというべきである。したがって,被告Y社が指摘する上記の種々のバイアスや過大評価の要因が介在するおそれを完全に排除できないにしても,リスク期間中(昭和32年から昭和50年)に旧神崎工場から半径1500m以内に1年以上居住していて中皮腫 が指摘する上記の種々のバイアスや過大評価の要因が介在するおそれを完全に排除できないにしても,リスク期間中(昭和32年から昭和50年)に旧神崎工場から半径1500m以内に1年以上居住していて中皮腫に発症し,平成7年以降に診断書上中皮腫により死亡した人の数(観察死亡数)を57名ないし73名としてSMRによる分析をすることにも,相応の合理性があるというべきである。 イ期待死亡数について リスク保有集団(Populationatrisk)の推定については,環境省の「アスベストの健康影響に関する検討会」が指摘するとおり,SMRの検討にあたって最も大きな問題である(乙B1-69)。 もっとも,距離別SMRの観察死亡数が0ないし14人と相対的にかなり少ないこと(甲B1-25,乙B1-30)からすると,リスク保有人口の変動があっても,さほどSMRの値に影響しないと考えられる。 また,SMRの値について控えめな評価をすることによって補うこともあり得るところである。 したがって,リスク保有人口が正確に把握されていないからといって,SMR分析の結果の信頼性が全くなくなるとはいえない。 被告Y社は,期待死亡数の算出に当たっては,全国の中皮腫死亡率ではなく,高度工業地域における中皮腫死亡者数を用いるべきであると主張するが,本件全証拠によっても,他の大気汚染物質が中皮腫の罹患率を上げていることを窺わせる事情は認められず,高度工業地域における中皮腫死亡率が全国の中皮腫死亡率よりも高いことも認められない。 したがって,車谷論文が全国の中皮腫死亡率を用いたことによって,SMR値が過大評価されて分析結果の信用性が著しく低下するとまではいえない。 ウ検討上記の諸点に留意した上で,車谷・熊谷論文の距離別SMR分析の結果 国の中皮腫死亡率を用いたことによって,SMR値が過大評価されて分析結果の信用性が著しく低下するとまではいえない。 ウ検討上記の諸点に留意した上で,車谷・熊谷論文の距離別SMR分析の結果を検討する。 男性については,旧神崎工場から0から300mの同心円区分地域のSMRは,2006年論文では11.7又は17.8,2008年論文では13.9と,他の地域と比べて突出して高い値であり,95%信頼区間の下限値も2を超えている。これに対し,300から600mの同心円区分地域のSMR及び95%信頼区間の下限値も1を超えてはいるが,0から300mのそれに比較すると大きく低下している。さらに,600mを超えると95%信頼区間の下限値はほとんど1を下回る(ただし,2006年論文の平成12年から平成17年の死亡者のうち600から900mの同心円区分地域の居住者を除く。)。 女性については,旧神崎工場から0ないし300mのSMRは突出しており(2006年論文で54.1又は23.1,2008年論文で41.4),95%信頼区間の下限値もかなり高く,また,1500mまでについても,SMRは95%信頼区間の下限値を含めて1より大きい(ただし,2006年論文における平成7年から平成11年までの死亡者のうち600m以上離れた居住者については,95%信頼区間の下限は1を下回る。)。 ところで,前記のとおり,2008年論文は,2006年論文の調査対象者にその後の新たな調査対象者を加えて,2006年論文とほぼ同様の手法を用いて分析を行ったものであり,2006年論文の調査を含めて全体を総括するものであるといえるから,以下,観察死亡数の多い2008年論文を基準に検討を加える。 上記のとおり,男女とも,少なくとも旧神崎工場から0ないし あり,2006年論文の調査を含めて全体を総括するものであるといえるから,以下,観察死亡数の多い2008年論文を基準に検討を加える。 上記のとおり,男女とも,少なくとも旧神崎工場から0ないし300mの地域については,全国の中皮腫発症リスクと比較して,中皮腫発症リスクが高いと評価することができる(なお,男性のSMR値が同区間の女性のそれと比べて低いが,これは男性の期待死亡数の算出に用いられた全国の中皮腫死亡数に職業ばく露による死亡者が含まれているためであると推測される。)。 これ以外の場合については,男性は,旧神崎工場から600mを超えると95%信頼区間の下限値はほとんど1を下回るから,全国の中皮腫発症リスクと比較してそのリスクが高いと評価することはできない。また,男性の300から600mの同心円区分地域のSMRについては,その値だけをみると,全国の中皮腫発症リスクと比較してそのリスクが高いといい得るが,前記の過大評価の可能性を考慮すると,リスクが高いと断定することはできない。 一方,女性については,300から600mまでについても,その値だけをみると,ほとんどのSMRが95%信頼区間の下限値を含めて1より大きいから,全国の中皮腫発症リスクと比較して中皮腫発症リスクが高いと評価し得るが,600から1500mまでについては,前記の過大評価の可能性のほか,旧神崎工場からの距離が大きくなってもSMRが減少せず,かえって上昇している点に疑問が残ることを考慮すると,同区間の女性の中皮腫発症リスクが旧神崎工場を原因として高くなっていると断定することはできない(なお,前記のとおり,男性のSMR値は期待死亡数が女性に比べて多いために低くなっていると推測されるから,男性のSMR値と女性のそれとを比較して中皮腫発症リスクの高 っていると断定することはできない(なお,前記のとおり,男性のSMR値は期待死亡数が女性に比べて多いために低くなっていると推測されるから,男性のSMR値と女性のそれとを比較して中皮腫発症リスクの高低を判断することはできない。)。 相対濃度別SMRの結果についてア大気拡散シミュレーションによる相対濃度について 車谷・熊谷論文は,公害研究対策センターの窒素酸化物検討委員会が作成した窒素酸化物総量規制マニュアルに準じて,旧神崎工場からのアスベストの拡散シミュレーションを行っており,調査対象エリアの設定方法や気象データの各拡散パラメータへの当てはめ自体に,特段不適切な点は認められない。また,気象データは,旧神崎工場近隣の公的機関における測定値を利用しており,気象データの収集も適切に行われていると認められる。 したがって,車谷・熊谷論文の大気拡散シミュレーションによる相対濃度の分析結果は,参考に値するものというべきである。 ただし,拡散シミュレーションにおいては,気象データ,排出データ等のほかに対象物質の特性(乾性沈着,湿性沈着,再飛散)に関する知見も必要であり,また,対象物質の環境濃度データによる検証を行う必要がある(乙B1-69・70)ところ,車谷・熊谷論文では,重力沈降,乾性沈着・湿性沈着及びレインアウト・ウォッシュアウトを考慮していないし,対象物質の環境濃度データによる検証も行っていない。そして,実際には,対象物質の沈降・沈着や地表付近の建造物等の障害物への衝突等によりアスベスト繊維が拡散途中で落下するなどして,シミュレーションの結果よりも拡散範囲が狭まり,これにより,とりわけ低濃度地域の相対濃度区分地域が変更される可能性があると考えられる。 したがって,低濃度地域の相対濃度の分析結果について ュレーションの結果よりも拡散範囲が狭まり,これにより,とりわけ低濃度地域の相対濃度区分地域が変更される可能性があると考えられる。 したがって,低濃度地域の相対濃度の分析結果については,上記の点に留意して評価する必要がある。 イ相関関係グラフについて車谷・熊谷論文は,相対濃度と相対濃度別SMRに正の相関関係が認められると評価する。しかしながら,被告Y社が指摘するとおり,同論文の相対濃度と相対濃度別SMRの相関関係グラフでは,低濃度地域側の4地域の平均相対濃度は比較的近接しているのに対し,高濃度地域側の平均相対濃度はかなり間隔が空いており,グラフとしての精度が高いとはいえない。また,高濃度地域から中濃度地域までは,濃度レベルの低下に伴って顕著にSMRが減少するのに対し,低濃度地域は濃度レベルの低下とSMRの減少が正の相関を示しているとはいえず,逆にSMRが高くなっている部分もあり,全ての相対濃度区分に対応して正の相関関係があるとは評価し難い。 さらに,距離別SMRの場合と同様,過大評価の危険性があり,また,相対濃度区分地域ごとの観察死亡数が少数であるため,観察死亡数が1名変動するだけでSMR値が変動する可能性が高く,それに伴い,相関関係グラフにも影響が及ぶといわざるを得ない。 ウ検討 上記ア及びイのとおり,大気拡散シミュレーションによる相対濃度別SMRの結果は,参考に値するものであるが,自ずと限界があり,とくに,低濃度地域の相対濃度及び同地域区分のSMRについては,現実の拡散による濃度を正確に反映しているとはいえず,また,全ての相対濃度区分に対応して相対濃度と相対濃度別SMRに正の相関関係がある(量反応関係がある)ともいい難いというべきである。 なお,旧神崎工場周辺は建物の多い地域であるか るとはいえず,また,全ての相対濃度区分に対応して相対濃度と相対濃度別SMRに正の相関関係がある(量反応関係がある)ともいい難いというべきである。 なお,旧神崎工場周辺は建物の多い地域であるから,以下では,より現実の拡散状況を反映していると考えられるBriggs の都市域用に基づく相対濃度別SMRの結果について検討する。 以上の点に留意しつつ,相対的濃度別SMRの結果についてみると,男女とも相対濃度50-199ないし200(Briggs の都市域用)の高濃度域にあっては,相対濃度別SMRが23.0(男性)及び40.5ないし47.7(女性)と極めて高い値であり,95%信頼区間の下限値も1をはるかに超えており(統計学的にみて有意である。),この範囲では,中皮腫による死亡と相対濃度との間に関連性を肯定することができ,旧神崎工場に由来する石綿粉じんによる中皮腫発症のリスクが高いと評価することができる。 これに対し,他の相対濃度区分(Briggs の都市域用)では,男性の場合は,相対濃度20を下回ると95%信頼区間の下限値が1を下回る(統計学的にみて有意であるとはいえない。)ので,中皮腫による死亡と相対濃度との間に関連性を肯定することはできない。また,相対濃度20-49については95%信頼区間の値が1をある程度超えているが,上記の留意点を考慮すると,中皮腫による死亡と相対濃度との間に関連性があると断定することはできない。 女性の場合は,相対濃度5を下回ると95%信頼区間の下限値が1を下回るので,中皮腫による死亡と相対濃度との間に関連性を肯定することはできない。また,相対濃度5-50については95%信頼区間の下限値が1を超えるが,上記の留意点を考慮すると,中皮腫による死亡と相対濃度との間に関連性があると断定する との間に関連性を肯定することはできない。また,相対濃度5-50については95%信頼区間の下限値が1を超えるが,上記の留意点を考慮すると,中皮腫による死亡と相対濃度との間に関連性があると断定することはできない。 繊維数濃度について2006年論文は,相対濃度別の地域集団(女性)の過剰死亡数から,先行の疫学研究から得られているアスベスト繊維数濃度と中皮腫死亡率の関係式(日本産業衛生学会許容濃度委員会が用いた算出式)を用いるなどして,旧神崎工場周辺地域におけるアスベスト繊維数濃度を推定しているが,繊維数濃度は相対濃度に依拠しているため,前記で検討したように,特に,低濃度地域の繊維数濃度については,信頼性が低いというべきである。 まとめ旧神崎工場の半径1500m以内という限られた範囲において,1年以上居住し,診断書上中皮腫に罹患し,かつ職業性ばく露が否定される可能性の高い者が77名(2006年論文)ないし90名(2008年論文)存在するというのは,常識的にみて多いというべきところ(2006年論文では,1500m以内のリスク期間の観察死亡数57人について,期待死亡数を15.6人として,SMRは3.7であるとする。),前記ないしで車谷・熊谷論文を検討したところによると,リスク期間に旧神崎工場から300m以内に1年以上居住したか,又は相対濃度50-199(Briggs の都市域用)の範囲に居住した者については,旧神崎工場から飛散した石綿粉じんによって中皮腫を発症するリスクが高いと評価することができる。したがって,この条件を満たして中皮腫に罹患した場合,そのことは,当該中皮腫の要因である石綿粉じんの発生源が旧神崎工場であると推認させるひとつの重要な事情となるということができる。 他方,上記の範囲以外に の条件を満たして中皮腫に罹患した場合,そのことは,当該中皮腫の要因である石綿粉じんの発生源が旧神崎工場であると推認させるひとつの重要な事情となるということができる。 他方,上記の範囲以外において中皮腫に罹患した場合には,その要因である石綿粉じんの発生源が旧神崎工場であると推認する事情となると断定することはできず,とくに,男性で居住地が旧神崎工場から600mを超えるか,相対濃度20(Briggs の都市域用)を下回る場合,女性で相対濃度5(Briggsの都市域用)を下回る場合には,上記のように推認する事情とはならないと評価せざるを得ない。 4 亡A及び亡Bへの当てはめについて(乙B1-32)前記3の検討で得られた結果を,亡A及び亡Bに当てはめると,以下のとおりとなる。 亡Aア亡Aの就業場所(J社尼崎工場)亡A(平成8年1月8日死亡)の勤務先は,J社尼崎工場(別紙4周辺図(省略)〔以下「別紙周辺図」という。〕の「J社尼崎工場」と指し示された場所)であり,就業場所は,同工場敷地内の北側に位置する第2工場(以下「J社第2工場」という。)内の北東角(別紙9「J社(株)尼崎工場の見取り図」(省略)〔以下「別紙J社工場見取図」という。〕の「ロッド」と書かれた場所)であり,同心円の中心(旧神崎工場の敷地中央地点。以下同じ。)から南南東約200mの地点であった(甲B1-14・38,甲D2-3,乙B1-32)。以下に上記就業場所におけるSMR分析の結果を記載する(SMR値の後に記載された括弧内の数字は,95%信頼区間のSMR値である。)。ただし,車谷・熊谷論文におけるSMRは,居住者を対象としたものであるから,亡Aについて週5日から6日,一日8時間程度の在勤時間であったことを前提として,該当する同論文のSM のSMR値である。)。ただし,車谷・熊谷論文におけるSMRは,居住者を対象としたものであるから,亡Aについて週5日から6日,一日8時間程度の在勤時間であったことを前提として,該当する同論文のSMR値を3分の1程度に減じて評価すべきである。 距離別SMRa 2006年論文男性 0-300m(平成7年から平成11年までの死亡者)SMR11.7(2.1-42.7)b 2008年論文男性 0-300m(平成7年から平成18年までの死亡者)SMR13.9(5.6-28.7) 相対濃度別SMRa 2006年論文(Briggsの都市域用)男性 50-199 SMR23.0(11.4-44.3)b 2006年論文(Pasquill-Gifford)男性 100-499 SMR18.5(10.7-30.9)c 2008年論文(Briggsの都市域用)男性 50-200 SMR23.0(11.0-42.3)イ常光寺の自宅 距離別SMR亡Aが昭和19年ころから昭和43年11月ころまで居住した常光寺の自宅は,同心円の中心から南約500ないし600mの地点(別紙周辺図の「亡A居住地」と指し示された地点)にあった(乙B1-32,原告X1本人)。 a 2006年論文男性 300-600m(平成7年から平成11年までの死亡者)SMR4.1(1.1-12.1)b 2008年論文男性 300-600m(平成7年から平成18年までの死亡者)SMR5.6(2.9-9.8) 相対濃度別SMRa 2006年論文(Briggsの都市域用)男性 20-49 SMR5.7(2.7-11.7)b 2006年論文 者)SMR5.6(2.9-9.8) 相対濃度別SMRa 2006年論文(Briggsの都市域用)男性 20-49 SMR5.7(2.7-11.7)b 2006年論文(Pasquill-Gifford)男性 50-99 SMR2.7(1.1-6.4)c 2008年論文(Briggsの都市域用)男性 20-50 SMR5.8(2.5-11.5) 亡Bア西淀川区の自宅 距離別SMR亡B(平成19年9月5日死亡)が昭和35年10月5日から昭和47年4月まで居住した西淀川区の自宅は,同心円の中心から東南東1200ないし1500mの地点(別紙周辺図の「亡B居住地(1960年10月~1972年4月)」と指し示された地点)にあった(甲F18,乙B1-32)。 a 2006年論文女性 900-1500m(平成12年から平成17年までの死亡者)SMR7.2(3.6-13.9)b 2008年論文女性 1200-1500m(平成7年から平成18年までの死亡者)SMR8.9(4.3-16.4) 相対濃度別SMRa 2006年論文(Briggsの都市域用)女性 2-4.9 SMR1.9(0.6-4.8)b 2006年論文(Pasquill-Gifford)女性 5-9.9 SMR1.4(0.4-4.2)c 2008年論文(Briggsの都市域用)女性 1-1.9 SMRは算出されていない(なお,2-4.9のSMRは2.3〔0.8-5.4〕)イ次屋の自宅 距離別SMR亡Bが昭和47年4月から平成7年6月まで居住した次屋の自宅は,同心円の中心から北東約1100ない (なお,2-4.9のSMRは2.3〔0.8-5.4〕)イ次屋の自宅 距離別SMR亡Bが昭和47年4月から平成7年6月まで居住した次屋の自宅は,同心円の中心から北東約1100ないし1200mの地点(別紙周辺図の「亡B居住地(1972年4月~1995年6月)」と指し示された地点)にあった(甲F18,乙B1-32)。 a 2006年論文女性 900-1500m(平成12年から平成17年までの死亡者)SMR7.2(3.6-13.9)b 2008年論文女性 900-1200m(平成7年から平成18年までの死亡者)SMR8.3(3.6-16.4) 相対濃度別SMRa 2006年論文(Briggsの都市域用)女性 2-4.9 SMR1.9(0.6-4.8)b 2006年論文(Pasquill-Gifford)女性 5-9.9 SMR1.4(0.4-4.2)c 2008年論文(Briggsの都市域用)女性 2-4.9 SMR2.3(0.8-5.4) 検討以上の当てはめの結果を,前記3の内容と照らし合わせると,亡Aの勤務地については,全国の中皮腫発症リスクと比較して中皮腫発症リスクが高いと評価することのできる範囲(距離別SMR)であり,かつ中皮腫による死亡と相対濃度との間の関連性を肯定することのできる範囲(相対濃度別SMR)のいずれにも含まれているということができる。このことは,上記範囲に含まれるのが居住地ではなく勤務地であることを考慮しても,亡Aが中皮腫に罹患した要因である石綿粉じんの発生源が旧神崎工場であると推認させるひとつの重要な事情であるということができる。 他方,亡Bについては,距離別SMRから 地であることを考慮しても,亡Aが中皮腫に罹患した要因である石綿粉じんの発生源が旧神崎工場であると推認させるひとつの重要な事情であるということができる。 他方,亡Bについては,距離別SMRからは,いずれの自宅も,その値だけをみれば全国の中皮腫発症リスクと比較して中皮腫発症リスクが高いと評価し得る範囲に含まれるものの,旧神崎工場と関連性があるとは断定することはできず,また,相対濃度別SMRでは,いずれも95%の信頼区間の下限値が1を下回るため,中皮腫による死亡と相対濃度との間の関連性を肯定できる範囲には含まれていない。したがって,車谷・熊谷論文の結果からは,亡Bが中皮腫に罹患した要因である石綿粉じんの発生源が旧神崎工場であると推認することはできない。 第4 尼崎市内の他の工場等からの石綿粉じんの排出状況について1から3(省略) 4 検討上記の尼崎市の調査によると,尼崎市内において敷地内で石綿(青石綿及び白石綿等)を使用していた事業所が旧神崎工場を含め少なくとも39事業所あること(前記1),本庁地区北部から小田地区にかけては,多数の事業場が集中しており,上記39事業所以外の工場等でも,石綿原料,石綿含有材料又は石綿含有製品を使用していた可能性があること(前記2),車両のブレーキライニング等から石綿粉じんが飛散した可能性もあること(前記3)という事情に照らすと,亡A及び亡Bが,旧神崎工場より同人らの居住地等に近い工場又はその他の生活場所の近隣の工場等から飛散した石綿粉じんにばく露した可能性も否定はできない。 しかし,他方で,前記1のとおり,年間平均5000トン以上の石綿を使用していたことが判明している事業所は,旧神崎工場とKスレートの2箇所のみであり,その他の事業所の石綿年間平均使用量はいずれも100トン未 ,他方で,前記1のとおり,年間平均5000トン以上の石綿を使用していたことが判明している事業所は,旧神崎工場とKスレートの2箇所のみであり,その他の事業所の石綿年間平均使用量はいずれも100トン未満であるから,旧神崎工場とKスレートは,他の事業所の50倍以上の多量の石綿を使用していたことが認められる。しかも,青石綿に限ると(Kスレートは白石綿の扱いのみである。),いずれの事業所も,旧神崎工場の使用量(前記前提事実第3のとおり,昭和32年以降は年間2700から3500トン,昭和35年以降は5000から6000トン前後,昭和43年以降は最大で7669トンである。)に比して極めて少ない量である(使用量が不明の事業所もあるが,それほどの量とは考え難い。)。また,1トン以上の石綿を使用していた旧神崎工場以外の事業所(ただし,J社尼崎工場を除く。)は,いずれも亡A及び亡Bの居住地等から旧神崎工場よりも遠い場所にある。 以上の事情を勘案すると,亡A及び亡Bの勤務地又は居住地の周辺にける旧神崎工場以外の工場等が,同人らが中皮腫に罹患した原因となった石綿粉じんの発生源であった可能性も否定はできないが,他方,これらの発生源による同人らのばく露状況を示す具体的な事情は明らかではなく,旧神崎工場がその発生源であることを否定することもできないというべきである。 第5 亡A及び亡Bの職業ばく露又は家庭内ばく露等の有無について 1 亡Aについて J社尼崎工場における石綿ばく露の可能性アからオ(省略)カ検討 亡Aは,前記アのとおり,鋳鉄品や鍛造品を削る作業に従事しており,その際に旋盤等の工作機械を使用していたことが推認されるところ,古い旋盤のブレーキバンドの摩擦材には石綿が使用されていることが多く,ブレーキの使用により石綿粉じん や鍛造品を削る作業に従事しており,その際に旋盤等の工作機械を使用していたことが推認されるところ,古い旋盤のブレーキバンドの摩擦材には石綿が使用されていることが多く,ブレーキの使用により石綿粉じんが飛散した可能性はある。また,前記ウのとおり,J社尼崎工場では,昭和30年ころから昭和63年まで,アスベストクロス等を,船舶用エンジンの組立工程で排気管に断熱材として取り付けたり,溶接や鋳造の工程で断熱材として使用したりしていたこと,また,白石綿を含有するアスベストクロス等の切断作業を行っていたこと,その切断作業を昭和44年から昭和59年までの間は,U機材が,亡Aの職場と同一建屋内の約60mの距離にある作業場で行っていたことが認められる。そして,前記アのとおり,亡Aは,昭和14年8月から昭和50年3月までの間,J社尼崎工場に勤務していた。したがって,亡Aが,昭和30年ころから昭和50年ころまでの20年間,切断作業等により飛散した石綿粉じんにばく露した可能性がないとはいえない。 しかしながら,前記アのとおり,亡Aは,コネクティングロッド(連接棒)を削る等の機械加工作業に従事し,直接アスベストクロス等を取り扱う作業には従事していなかった上,亡Aの作業場所であるロッド工程とアスベストクロス等を使用していたラギング工程及び溶接工程との間には,他の複数の作業場が置かれ,鋳造工程は別棟の離れた工場内において行われていた。また,前記エのとおり,J社尼崎工場と同じ時期に工場内で同様にアスベストクロス等を使用していた長浜工場及び塚口工場においては,平成17年11月時点で,石綿関連疾患の労災認定等の決定がされていないのであり,また,前記エのとおり,アスベストクロス等を直接取り扱っていたU機材の労働者についても石綿関連疾患の発症は報告され ,平成17年11月時点で,石綿関連疾患の労災認定等の決定がされていないのであり,また,前記エのとおり,アスベストクロス等を直接取り扱っていたU機材の労働者についても石綿関連疾患の発症は報告されていないのである。これらの事情に照らすと,J社尼崎工場においてコネクティングロッド(連接棒)を削る等の機械加工作業に従事し,切断作業等に関わってはいなかった亡Aが,切断作業等よる石綿粉じんの飛散による健康影響を受けていたとは考えにくいところである。 なお,前記オのとおり,平成17年のJ社調査により,同敷地内の10か所のサンプルのうち,敷地北側の2か所で青石綿が検出され,尼崎市による再度のサンプル調査でも,同じ2か所で青石綿が検出されたことが認められる(J社青石綿)。 この点につき,一般に,発電所,変電所,その他電気設備では,配管などの保温材,耐火目的の建材,変電設備の防音材,地中線用のセメント管,機器類や配電盤などの天井や内壁の吹付材等に石綿製品が使用されている場合があること(乙B1-29-7),吹付け石綿のある建物等では,吹き付けた壁をこすったり,破損したり,あるいは自然劣化により,石綿繊維が空気中に飛散する場合があること(乙B1-29-7・11),J社調査によって青石綿が検出された箇所は,亡Aが勤務していたロッド工程の近辺でもあることからすると,J社調査によって検出された石綿,特に青石綿が,J社の施設ないし建屋に含有していた石綿に由来するものであって,前記を裏付ける証拠であるとみる余地がある。また,尼崎市の調査(平成9年7月31日現在)によると,平成7年1月17日の阪神淡路大震災により,J社尼崎工場のある小田地区では,全壊の家屋が535棟,半壊の家屋が4608棟,一部損壊の家屋が5350棟であり(乙B1-29- 7月31日現在)によると,平成7年1月17日の阪神淡路大震災により,J社尼崎工場のある小田地区では,全壊の家屋が535棟,半壊の家屋が4608棟,一部損壊の家屋が5350棟であり(乙B1-29-16),J社青石綿は,阪神淡路大震災の時に,これらの家屋から空気中に飛散した石綿繊維である可能性もある。しかしながら,他方で,石綿繊維は一般に安定性及び環境蓄積性があり,通常の環境条件下では半永久的に分解・変質せず,地表に沈降したものも容易に再発じんするため,その滞留時間は極めて長いと指摘されていること(丙C13,14)に鑑みると,平成17年の調査で検出された石綿繊維であっても,かつて旧神崎工場から飛散してきたものである可能性もまた否定することはできない。したがって,J社青石綿は,前記の認定を左右しない。 I火力における石綿ばく露の可能性アからエ(省略)オ検討前記アによると,亡Aは,昭和8年から昭和14年までの約6年間,I火力の火力発電所の建設作業における各種機械修理等に従事していたことが認められるところ,I火力では,ボイラーや発電設備の保温材として石綿が使用されており,火力発電所でのプラント設備の建設や補修作業の溶接時の石綿粉じんばく露による中皮腫発症が知られていることに鑑みると,亡AがI火力での作業に従事中に石綿粉じんばく露により中皮腫に罹患したことは,可能性としてはありうる。しかし,亡AがI火力への勤務中に,具体的にどのような材料等を使用して,どのような内容の作業を行っていたのかは証拠上明らかではなく,実際にI火力において石綿粉じんばく露があったとまで認定することはできない。 H鉄工所における石綿ばく露の可能性ア亡Aは,昭和4年4月ころから,姫路市内のH鉄工所に入所し,昭和8年9月ころまで, 火力において石綿粉じんばく露があったとまで認定することはできない。 H鉄工所における石綿ばく露の可能性ア亡Aは,昭和4年4月ころから,姫路市内のH鉄工所に入所し,昭和8年9月ころまで,同所に見習いとして勤務した(甲D2-11)。 イ一般に鉄工所では,耐火,断熱,保温等の目的で,建屋の吹付,製造機器等に石綿が使用され,鉄工所の作業員は石綿を含有する耐火服等を着用していた(乙B1-29-7)。 ウ以上の事実に鑑みると,亡Aが,H鉄工所での勤務中に石綿粉じんにばく露した可能性は抽象的にはある。しかし,亡AのH鉄工所での具体的な作業内容は証拠上明らかではなく,亡AがH鉄工所で石綿粉じんにばく露した具体的な可能性があったとまでは認められない。 2 亡Bについて,(省略) 上記,によると,亡Bは,①大阪陸軍造兵廠に勤労動員として勤務し(昭和18年ころから昭和19年ころまで),旋盤を使用して,ねじゲージ等の兵器部品の研磨下加工作業に従事していた際に,旋盤や部品から飛散した石綿粉じんに,②西成区の自宅に居住していたころに,約500m離れた位置にあるMスレートから発生飛散した石綿粉じんに,③西淀川区の自宅に居住していたころに,約300m離れた位置にあるL鉄工所等から発生飛散した石綿粉じんに,④G鉄工所(大阪市西淀川区)での旋盤加工に従事した際に,旋盤や部品等から飛散した石綿粉じんに,⑤G機械工作所(尼崎市次屋)での事務作業の際,あるいは鉄骨造スレート葺の建物(吹付石綿施工の可能性あり)の2階で居住していた際に,これらの作業又は建物から飛散した石綿粉じんに,⑥原告X2の作業着等の衣類を洗濯する際に,衣類に付着した石綿粉じんに,それぞればく露した可能性があるということができる。 しかし,いずれも可能性があ は建物から飛散した石綿粉じんに,⑥原告X2の作業着等の衣類を洗濯する際に,衣類に付着した石綿粉じんに,それぞればく露した可能性があるということができる。 しかし,いずれも可能性があるというに止まり,ばく露の事実を示す具体的な事情までは認められない。 第6 結論 1 亡A 前記第1のとおり,中皮腫発症の要因のほとんどが石綿であり,中でも青石綿(クロシドライト)が最も発症リスクが高いとされており,亡Aが胸膜中皮腫に罹患した要因も石綿(とくに青石綿又は茶石綿)粉じんへのばく露である可能性が最も高い。そして,前記第2のとおり,旧神崎工場では,昭和32年から昭和50年までの間,年間最大7000トン以上の青石綿を使用しており,この間,旧神崎工場内における石綿飛散対策では,建屋内や敷地内で発生した石綿粉じんの飛散を充分に防ぐことはできず,石綿粉じんが同工場の敷地外に飛散していたのである。 また,前記第4のとおり,旧神崎工場以外の尼崎市内にある工場の石綿使用量は,Kスレートを除いて,いずれも年間平均100トン未満に過ぎず,旧神崎工場での青石綿の使用量は,他の工場のそれをはるかに凌ぐものであった上,Kスレートを含めたいずれの工場も,旧神崎工場よりも亡Aの勤務地又は居住地から遠方にあることから,亡Aの勤務地及び居住地の周辺において,旧神崎工場が亡Aの中皮腫罹患の原因である石綿粉じんの発生源であることを否定することはできない。 そして,前記第3のとおり,亡Aは,昭和29年から昭和50年3月まで,旧神崎工場から南南東約200mの場所にあるJ社尼崎工場内の作業場に勤務しており,同作業場のあった場所は,車谷・熊谷論文において,全国の中皮腫発症リスクと比較して中皮腫の発症リスクが高いと評価することのできる範囲(距離別SMR)で 所にあるJ社尼崎工場内の作業場に勤務しており,同作業場のあった場所は,車谷・熊谷論文において,全国の中皮腫発症リスクと比較して中皮腫の発症リスクが高いと評価することのできる範囲(距離別SMR)であり,かつ,中皮腫による死亡と相対濃度との間に関連性を肯定することのできる範囲(相対濃度別SMR)に含まれているということができ,このことは,上記範囲に含まれるのが居住地ではなく勤務地であることを考慮しても,亡Aが中皮腫に罹患した原因となった石綿粉じんの発生源が旧神崎工場であると推認させる,ひとつの重要な事情であるということができる。 他方,前記第5のとおり,亡Aは,J社尼崎工場,I火力及びH鉄工所に勤務中に石綿粉じんにばく露した可能性がないとはいえない。しかしながら,前記第5のとおり,J社尼崎工場と同じ時期に工場内で同様にアスベストクロス等を使用していた長浜工場及び塚口工場において,平成17年11月時点で,石綿関連疾患の労災認定等の決定がされておらず,アスベストクロス等を直接取り扱っていたU機材の労働者についても石綿関連疾患の発症は報告されていないといった事情に照らすと,J社尼崎工場においてコネクティングロッド(連接棒)を削る等の機械加工作業に従事し,切断作業等に関わってはいなかった亡Aが,切断作業等による石綿粉じんの飛散による健康影響を受けていたとは考えにくいところであるし,他の勤務先において,亡Aが石綿粉じんにばく露していたことは証拠上明らかではない。 以上のからまでの事情に鑑みれば,亡Aが中皮腫に罹患した原因が,旧神崎工場以外の石綿粉じんばく露であった可能性は低く,昭和32年から昭和50年3月までの間に,旧神崎工場から飛散した石綿(青石綿等)粉じんにばく露したことによるものであると認められる。 2 亡B 崎工場以外の石綿粉じんばく露であった可能性は低く,昭和32年から昭和50年3月までの間に,旧神崎工場から飛散した石綿(青石綿等)粉じんにばく露したことによるものであると認められる。 2 亡B 亡Bが胸膜中皮腫に罹患した要因としては石綿(青石綿又は茶石綿)粉じんによる可能性が最も高いこと(前記第1),大量の石綿を取り扱う旧神崎工場から昭和32年から昭和50年ころまでの間,同工場の建屋内や敷地内で発生した石綿粉じんが同工場の敷地外に飛散していたこと(前記第2)等は,前記2において亡Aについて検討したところと同じである。 しかしながら,前記第3の4のとおり,亡Bの西淀川区の自宅は,旧神崎工場からほぼ東約1400m離れた地点にあり,また次屋の自宅は,同工場から北東約1100ないし1200m離れた地点にあり,距離別SMRからは,その値だけからみると,いずれの自宅も全国の中皮腫発症リスクと比較して中皮腫発症リスクが高いと評価し得る範囲に含まれるものの,旧神崎工場と関連性があると断定することはできず,また,相対濃度別SMRでは,いずれも95%の信頼区間の下限値が1を下回るため,中皮腫による死亡と相対濃度との間の関連性を肯定できる範囲には含まれていない。したがって,車谷・熊谷論文の結果からは,亡Bが中皮腫に罹患した要因である石綿粉じんの発生源が旧神崎工場であると推認することはできない。 原告らは,亡Bは,次屋の自宅に居住していた昭和47年から平成7年6月までの間,ほぼ毎日,午後1時半ころから午後3時半ころまで,旧神崎工場の北約300mの距離にあった潮江デパートまで買物に出かけて滞在していた旨主張し,原告X3はこれと同旨の供述をする。しかし,その頻度や滞在時間自体は必ずしも明らかではなく,また,車谷・熊谷論文において設定 300mの距離にあった潮江デパートまで買物に出かけて滞在していた旨主張し,原告X3はこれと同旨の供述をする。しかし,その頻度や滞在時間自体は必ずしも明らかではなく,また,車谷・熊谷論文において設定したデザインとは条件が大きく異なるため,同論文のSMRに当てはめることも適切であるとはいえない。結局,上記のような生活環境にあったことをもって亡Bが石綿粉じんにばく露し,それが中皮腫に罹患した原因であったとするには,やはり根拠が薄弱であるといわざるを得ない。 以上のとおり,亡Bについては,車谷・熊谷論文の結果や次屋に居住していたころの生活環境を根拠として,旧神崎工場に由来する石綿粉じんにより中皮腫に罹患したと推認することは困難である。 もっとも,亡Bが中皮腫に罹患した原因は石綿粉じんへのばく露であると認めうるから,旧神崎工場から排出飛散した石綿粉じんがその原因であった可能性を否定することまではできない。 しかしながら,可能性という点では,亡Bには,前記第4のとおり,尼崎市の他の工場等から飛散した石綿粉じんにばく露した可能性や,前記第5の2のとおり,西成区の自宅に居住していたころに約500m離れた位置にあるMスレートから発生飛散した石綿粉じんにばく露した可能性などもまた,同様に否定できないということになる。 したがって,亡Bが中皮腫に罹患した原因が旧神崎工場から飛散した石綿(青石綿等)粉じんにばく露したことによるものと特定することはできず,そのような関係を是認しうる高度の蓋然性があると認めることはできない。 第2節争点2(被告Y社の47年改正大防法に基づく無過失責任の有無)について第1 47年改正大防法25条1項に基づく損害賠償責任の有無 1 47年改正大防法25条1項該当性 47年改正大防法(昭和 点2(被告Y社の47年改正大防法に基づく無過失責任の有無)について第1 47年改正大防法25条1項に基づく損害賠償責任の有無 1 47年改正大防法25条1項該当性 47年改正大防法(昭和47年10月1日施行)25条1項は,「工場又は事業場における事業活動に伴う健康被害物質(ばい煙,特定物質又は粉じんで,生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの以外のものをいう。)の大気中への排出(飛散を含む。)により,人の生命又は身体を害したときは,当該排出に係る事業者は,これによって生じた損害を賠償する責めに任ずる。」と定めている。また,同法2条4項は,「この法律において,『粉じん』とは,物の破砕,選別その他の機械的処理又はたい積に伴い発生し,又は飛散する物質をいう。」と定めている。そして,現在,同法25条1項の生活環境のみに係る被害を生じるおそれがある物質を定める政令(以下「適用除外政令」という。)は制定されていない。 旧神崎工場における工程は,前記第1節第2のとおりであり,同工場において発生し,飛散した石綿粉じんは,同法2条4 項の粉じんに該当すると認められる。 前記第1節に認定・説示のとおり,被告Y社は,旧神崎工場において,昭和29年から昭和31年まで白石綿を用いて,昭和32年から昭和50年まで白石綿及び青石綿を用いて,石綿セメント管を製造し,また,昭和46年から平成7年まで白石綿を用いて石綿含有建材を製造しており,それらの製造工程における石綿の解繊処理,原料処理及び加工等の処理に伴って石綿粉じんを発生させ,少なくとも昭和29年から昭和50年ころまでの間,これらの粉じんを旧神崎工場周辺地域の大気中に排出していた。そして,前記第1節のとおり,亡Aは,昭和32年から昭和50年3月20日まで じんを発生させ,少なくとも昭和29年から昭和50年ころまでの間,これらの粉じんを旧神崎工場周辺地域の大気中に排出していた。そして,前記第1節のとおり,亡Aは,昭和32年から昭和50年3月20日までの間,旧神崎工場から飛散した石綿粉じんにばく露し,これにより中皮腫に罹患して死亡したと認められる。 したがって,被告Y社は,旧神崎工場における事業活動に伴う「粉じん」である石綿粉じんの大気中への排出・飛散により,亡Aの生命を害したと認められ,上記排出に係る事業者として,47年改正大防法25条1項に基づく責任を負うというべきである。 アこれに対し,被告Y社は,47年改正大防法25条1項が適用されるのは,石綿粉じんがいおう酸化物と共存することによって呼吸器系疾患等の健康被害を発症する場合に限られ,石綿粉じんそのものに起因する健康被害については適用されないと主張する。 イしかしながら,以下のとおり,47年改正大防法において規制対象とされる「粉じん」の範囲,同法25条1項の規定の在り方及び立法過程等の各事情に鑑みると,同法25条1項の無過失責任が,石綿粉じんそのものに起因する健康被害には適用されないと解釈することはできない。 大防法の規制対象となる「粉じん」の範囲について(甲B1-68,乙B1-98)45年改正大防法の制定以前には,ばい煙として規制される物質としては,①燃焼過程から生ずるいおう酸化物及び②物の燃焼または熱源としての電気の使用に伴い発生するばいじん(従来の「すすその他の粉じん」)が定められていたが,大気汚染の広域化,多様化及び深刻化に対処すべく,45年改正大防法により,その定義を拡大する(③機械的処理を除く処理に伴い発生する有害物質を加える。同法2条1項)とともに,燃焼過程以外から発生する粉じんに 多様化及び深刻化に対処すべく,45年改正大防法により,その定義を拡大する(③機械的処理を除く処理に伴い発生する有害物質を加える。同法2条1項)とともに,燃焼過程以外から発生する粉じんについては,工場等における機械的処理に伴い発生する粉じんまたは鉱石等の原料置場等から飛散する粉じんに対しても規制措置を講ずることとした(定義は前記のとおり。 同法2条4項)。つまり,同改正法により,粉じんは,ばいじん等とは別に定められ,この定義は,47年改正大防法に引き継がれた。 以上の事情に照らすと,45年改正大防法及びこれを引き継いだ47年改正大防法における「粉じん」に対する規制は,当該粉じんがいおう酸化物と共存することによって健康被害を生ずる場合に限られず,原則として,前記の定義に該当する全ての粉じんについて適用されると解するのが相当である。 47年改正大防法25条1項の規定の在り方前記のとおり,同法25条1項は,その文言上,無過失責任の対象となる健康被害物質を,「ばい煙,特定物質又は粉じん」と規定し,その除外事由を「生活環境のみに係る被害を生ずるおそれがある物質として政令で定めるもの」と規定している。このように,同法25条1項は,同法の規制対象物質である「ばい煙,特定物質又は粉じん」を原則として全て無過失責任の対象としたうえで,このうち適用除外政令によって定めたものを無過失責任の対象とならない物質と規定し,その他に除外事由を設けていない。 このような同法25条1項の規定の在り方からすると,適用除外政令の定めにより除外されない限り,同法の規制対象となる「ばい煙,特定物質又は粉じん」の全てが,同項の対象物質となると解される。 無過失責任の対象物質に関する立法経過(甲B1-68)a 厚生省(現厚生労働省) 外されない限り,同法の規制対象となる「ばい煙,特定物質又は粉じん」の全てが,同項の対象物質となると解される。 無過失責任の対象物質に関する立法経過(甲B1-68)a 厚生省(現厚生労働省)に設置された公害審議会は,昭和41年8月,中間報告において,公害に関する事業者の無過失責任の規定の制定について言及した。 また,昭和45年7月31日に内閣に設置された公害対策本部は,関係各省庁とともに,事業者の公害に係る無過失損害賠償責任に関する検討を行い,昭和46年4月下旬,「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案要綱」(以下「公害対策本部案」という。)を作成したが,国会における審議時間がないということから国会提出が見送られた。なお,公害対策本部案における無過失責任の対象物質には,粉じんは含まれておらず,また,いおう酸化物等複合汚染を常態とする物質も,事故時以外は除かれていた。 b 一方,昭和46年7月1日に設置された環境庁は,無過失責任問題研究会を設置して検討を進め,昭和47年3月2日,「大気汚染防止法及び水質汚濁防止法の一部を改正する法律案要綱(案)」(以下「環境庁案」という。)を発表した。環境庁案における対象物質は,「人の健康に係る被害を生ずるおそれがある物質として大気汚染防止法により規制の対象とされている物質とすること」とされ,「有害な物質とは,ばい煙(いおう酸化物,ばいじん及び有害物質),特定物質及び粉じんである。」とされた。 環境庁案に対しては,産業界から,「対象物質については,その及ぼすべき健康被害との間の因果関係が科学的,定量的に究明されたものに限るべきである。したがって,硫黄酸化物,窒素酸化物,粉塵等は当面除外すべきである。」との要望書が提出され,中央公害対策審議会においても,同 康被害との間の因果関係が科学的,定量的に究明されたものに限るべきである。したがって,硫黄酸化物,窒素酸化物,粉塵等は当面除外すべきである。」との要望書が提出され,中央公害対策審議会においても,同様の意見が出された。他方,一部の学者グループからは,適用対象となる公害現象を大気汚染及び水質汚濁のみに限定すべきでないとの意見が出された。 その後,環境庁案は,因果関係の推定規定が削除された上で,国会に提出され,衆議院及び参議院の各本会議において審議された。その中で,対象物質を大気汚染防止法等の規制対象物質に限定するのは妥当でない等の意見が出されたが,無過失責任が民法の過失責任の例外であることから対象物質を明確にする必要がある等の理由で,規制対象物質の拡大は見送られた。そして,環境庁案は,対象物質については修正されずに,衆参各本会議において可決され,47年改正大防法として成立した。なお,衆参各本会議では,「公害の原因となる物質として化学的に未解決な問題を残しているものについても,速やかに大気汚染防止法等による政令指定を行うように検討をすすめること」との附帯決議がされた。 c 以上のとおり,「粉じん」は,公害対策本部案においては無過失責任規定の対象物質から除外されていたが,環境庁案で対象物質に加えられたこと,環境庁案の検討中に対象物質から「粉じん」を除外すべきであるとの意見が出されたものの,「粉じん」自体が除外されることなく,また,適用除外政令により定められる除外事由以外の制限が加えられることなく,47年改正大防法における対象物質として規定されたこと,国会での審議の過程で,無過失責任の責任範囲の明確化が重視されていたこと等の立法過程に照らすと,同法25条1項の対象となる粉じんが,いおう酸化物と共存することによって健康被害を して規定されたこと,国会での審議の過程で,無過失責任の責任範囲の明確化が重視されていたこと等の立法過程に照らすと,同法25条1項の対象となる粉じんが,いおう酸化物と共存することによって健康被害を生じる場合に限られると解することはできない。 公害補償法との関係被告Y社は,47年改正大防法に基づく事業者の無過失責任をふまえて,被害者の損害賠償を保障する趣旨で同法附則3に基づき昭和48年に制定された公害補償法(同年10月5日公布)及び昭和49年の公害補償施行令(同年8月20日制定)において,その補償対象とされる疾病に粉じんそのものによる被害が含まれていない(乙B1-100ないし102)ことを,粉じんそのものによる疾病について47年改正大防法の無過失責任の規定が適用されないことの根拠のひとつに挙げる。しかしながら,公害補償法は,本来的には原因者と被害者との間の損害賠償として処理されるものについて,被害者の早期救済の観点から,行政上の制度として迅速かつ画一的に処理するため,補償対象となる申請者の居住地域及び発症した疾病を限定し,当該申請者が実際に当該地域における大気汚染により当該疾病を発症したか否かを問わず補償給付を行うというものである。すなわち,公害補償法は,47年改正大防法25条1項に基づく事業者の一般的な民事責任を前提としているものの,同項に基づく無過失責任の全てを網羅するものではない。したがって,ある疾病又は地域が公害補償法における補償対象地域又は疾病に指定されていないことをもって,当該疾病又は地域が47年改正大防法25条1項に基づく無過失責任の対象にならないと解することはできない。 ウよって,被告Y社の前記主張は,採用することができない。 2 亡Aが中皮腫に罹患した原因となった石綿粉じんの排出飛散時期 25条1項に基づく無過失責任の対象にならないと解することはできない。 ウよって,被告Y社の前記主張は,採用することができない。 2 亡Aが中皮腫に罹患した原因となった石綿粉じんの排出飛散時期 前記1のとおり,被告Y社は,旧神崎工場において,昭和29年から平成7年までの間,白石綿を,昭和32年から昭和50年までの間,青石綿を用いて,石綿管及び石綿含有建材を製造し,少なくとも昭和29年から昭和50年までの間,継続的に同工場の周辺地域に石綿粉じんを排出していたこと,そして,亡Aは,昭和29年から昭和50年3月の退職時まで,旧神崎工場から飛散した石綿粉じんにばく露していたことが認められる。 被告Y社は,亡Aの中皮腫の原因は,47年改正大防法の施行日である昭和47年10月1日以前に飛散した石綿粉じんであるから,同法附則(昭和47年6月22日法律第84号)2項により,被告Y社は同法25条1項の無過失責任を負わないと主張する。 しかしながら,継続的に石綿粉じんにばく露されていた場合に,中皮腫の発症が特定の時期の石綿粉じんへのばく露であるとするには,明確な証拠をもって認定すべきである。そこで検討すると,前記第2章第2節第4における中皮腫の最低潜伏期間に関する知見(ばく露量によるが,多くはばく露から30年から40年以上後に発病し,最低でも10年かかるとされる。)に照らせば,平成7(1995)年に胸膜中皮腫を発症した亡Aがその原因となった石綿粉じんにばく露した時期は,計算上もっとも遅い時期を想定すると昭和60(1985)年ころであった可能性があるわけであるから,昭和47年10月1日以降昭和50年3月の退職時までの石綿粉じんばく露が亡Aの中皮腫の原因でないとはいえないことになる。また,上記のとおり,被告Y社は,少なくとも昭和2 可能性があるわけであるから,昭和47年10月1日以降昭和50年3月の退職時までの石綿粉じんばく露が亡Aの中皮腫の原因でないとはいえないことになる。また,上記のとおり,被告Y社は,少なくとも昭和29年から昭和50年までの間,旧神崎工場から周辺地域に石綿粉じんを排出していたことが認められるところ,本件の証拠関係からは,昭和47年以降に旧神崎工場における石綿粉じんの飛散防止対策が飛躍的に進展したと認めるに足りる証拠もない(第1節第2参照)から,昭和47年10月1日以降の旧神崎工場の周辺地域の石綿濃度が,中皮腫発症リスクのない程度にまで減少していたともいえない。 以上の事情に鑑みると,亡Aの中皮腫の原因が,昭和47年10月1日以前に排出された石綿粉じんにあったと認めることはできず,他にこれを認める足りる証拠はない。 したがって,被告Y社の上記主張は認められない。 第2 消滅時効の成否 1 被告Y社は,原告X1が被告Y社に対して民法709条に基づく損害賠償請求の訴えを提起した平成19年5月8日時点で,47年改正大防法25条1項に基づく損害賠償請求に係る損害及び賠償義務者を知ったといえるところ,原告X1が同法25条1項に基づく損害賠償請求権を行使するとの準備書面を提出したのは,上記訴訟提起日から3年以上が経過した後の平成23年5月9日であったから,原告X1の被告Y社に対する同項に基づく損害賠償請求権は,同法25条の4による時効によって消滅したと主張する。 2 しかしながら,原告X1の被告Y社に対する民法709条に基づく請求は,被告Y社の旧神崎工場から飛散した石綿粉じんへのばく露により亡Aが中皮腫に罹患して死亡したことについて,その賠償を求めるものであるところ,原告X1が追加的に主張した47年改正大防法25条1項に基づく請 告Y社の旧神崎工場から飛散した石綿粉じんへのばく露により亡Aが中皮腫に罹患して死亡したことについて,その賠償を求めるものであるところ,原告X1が追加的に主張した47年改正大防法25条1項に基づく請求は,民法709条に基づく請求と訴訟物は異なるものの,上記不法行為と同一の行為に基づいて発生した同一の損害の賠償を求めるものであり,その基本的な請求原因事実を同じくし,かつ,経済的に同一の給付を目的とする関係にあるということができる。したがって,上記の民法709条に基づく損害賠償を求める訴えの提起により,本件訴訟の係属中は,同請求と同額の範囲内で,47年改正大防法25条1項に基づく損害賠償を求める権利行使の意思が継続的に表示されているものというべきであり,同項に基づく同額の損害賠償請求権につき催告が継続していたものと解するのが相当である。そして,原告X1が,平成23年5月11日の第21回口頭弁論期日において,上記47年改正大防法25条1項に基づく損害賠償請求を追加したことにより,同請求権の消滅時効につき中断の効力が確定的に生じたものというべきである(最高裁平成6年第857号同10年12月17日第一小法廷判決・集民190号889頁参照)。 3 したがって,原告X1の被告Y社に対する47年改正大防法25条1項に基づく損害賠償請求権が時効により消滅するとの被告Y社の主張は理由がない。 第3 小括以上の次第で,被告Y社は,亡Aの相続人である原告X1に対し,47年改正大防法25条1項に基づき,亡Aの中皮腫による死亡に係る損害の賠償義務を負うと認められる。第3節争点3(石綿関連疾患に関する医学的知見)及び争点5(被告国の国賠法1条1項に基づく責任の有無)について以下に,石綿関連疾患に関する医学的知見の集積状況を概観した上で,被告国 れる。第3節争点3(石綿関連疾患に関する医学的知見)及び争点5(被告国の国賠法1条1項に基づく責任の有無)について以下に,石綿関連疾患に関する医学的知見の集積状況を概観した上で,被告国の国賠法1条1項に基づく責任の有無について判断する。なお,亡Aは,昭和50年3月にJ社を退職しているので,同人がその時期まで石綿粉じんにばく露したことについて,被告国の国賠法1条1項に基づく責任の有無を検討することとなる。第1 石綿関連疾患に関する医学的知見の集積状況及び成立時期 1 石綿肺に関する医学的知見の集積状況及び成立時期 認定事実(省略) 判断上記の認定事実によると,国内における本格的な全国的調査によって石綿粉じんによる石綿肺の発症が確認され,また,剖検による病理組織学的な確認等石綿に関する多角的な研究が行われたのは,昭和31年度及び昭和32年度の労働省の労働試験衛生研究によるものと認めるのが相当である。したがって,遅くとも,昭和32年度の研究報告がされた後である昭和34年ころには,国内において,石綿粉じんばく露により石綿肺が発症するとの医学的知見が成立したと認めるのが相当である。 2 石綿のがん原性等に関する医学的知見の集積状況及び成立時期 認定事実(省略) 判断ア石綿のがん原性に関する医学的知見の成立時期について 肺がんについて前記の認定事実によると,海外においては,1935(昭和10)年にリンチ・スミス報告及びグロイン報告等によって石綿肺に合併した肺がん患者が報告された後,1939(昭和14)年から1952(昭和27)年にかけて,ヴェドラーやミアウエザーによって,石綿肺患者の肺がん合併率が通常より高いことが報告され,1955(昭和30)年のドール報告において, 後,1939(昭和14)年から1952(昭和27)年にかけて,ヴェドラーやミアウエザーによって,石綿肺患者の肺がん合併率が通常より高いことが報告され,1955(昭和30)年のドール報告において,石綿工場労働者に対する疫学調査の結果,肺がんが一定の石綿労働者に特有の職業的危険であることが指摘された。 しかしながら,ドール報告は,世界で初めて,職業的な石綿ばく露と肺がんとの関連性を疫学的に調査したものであり,その評価は,他の研究者による以後の検証によらなければならなかった。また,ドール報告は,肺がんの原因の一つである喫煙習慣等の他の要因の影響を考慮したものではなかった。その後,1964(昭和39)年にセリコフによって石綿労働者を対象とした肺がん及び中皮腫の疫学調査が行われ,石綿労働者の肺がん及び胸膜中皮腫による死亡率は全米白人男性の約6,7倍であるとの結果が報告された。また,同年に開催されたニューヨーク科学アカデミー主催の国際会議における報告及び勧告(UICCレポート)でも,肺がんについては石綿粉じんばく露と関連があると指摘されていることが報告された。その後,1967(昭和42)年のグロスらの動物実験において,石綿の吸入実験による肺がんの所見が認められ,1968(昭和43)年から1971(昭和46)年にかけて,セリコフらやドールの研究によって,喫煙と石綿ばく露が肺がんリスクを相乗的に高めることが明らかになった。そして,1972(昭和47)年のIARCの国際会議において,生産されている全ての種類の石綿が肺がんを惹起しうるとの証拠が得られていることが明らかにされた。 国内においても,昭和26(1951)年ころから,石綿が肺がんを引き起こす可能性のある物質として指摘されており,昭和34(1959)年ころには,グロイン報告やド れていることが明らかにされた。 国内においても,昭和26(1951)年ころから,石綿が肺がんを引き起こす可能性のある物質として指摘されており,昭和34(1959)年ころには,グロイン報告やドール報告が紹介された。また,昭和41(1966)年にも,吉見正二によってリンチ・スミス報告,ドール報告,グロイン報告,ミアウエザーの報告等が紹介され,石綿肺における肺がん発生率が一般の肺がん発生率の約10倍であることが指摘された。さらに,昭和42(1967)年には,石西伸が,海外の疫学的研究と実験的研究を検討した結果,石綿に発がん性があることは疫学的にも実験動物学的にも疑うことができないと指摘したが,他方で,動物実験において気道性の石綿粉じんばく露による肺がんの発生は認められていないとも指摘した。その後,昭和43(1968)年ころから,石綿ばく露者に肺がんが好発することは間違いないと指摘されるようになり,昭和46(1971)年には,複数の論文において,「諸外国の研究報告等を検討した結果,石綿の発がん性については,疫学的にも実験腫瘍学的にみても,疑う余地はない」と指摘され,とりわけ肺がんについては,石綿との因果関係があることが明確に指摘された。また,労働省労働基準局長も,石綿粉じんの多量吸引により肺がんを発症することがあることが判明したことを前提に,同年1月5日付けで,石綿取扱い事業場における局排装置の設置等の監督指導を求める通達を発出した。 以上の事実に鑑みると,国内において石綿粉じんばく露により肺がんが発症するとの医学的知見が成立したのは,動物実験において石綿による肺がん発生が認められ,また,複数の論文において石綿が肺がんの原因であることが指摘され,労働省労働基準局長が石綿粉じんの発がん性を前提として通達を発出した昭和4 したのは,動物実験において石綿による肺がん発生が認められ,また,複数の論文において石綿が肺がんの原因であることが指摘され,労働省労働基準局長が石綿粉じんの発がん性を前提として通達を発出した昭和46(1971)年ころであると認めるのが相当である。 これに対し,奈良県立医科大学地域健康医学講座の車谷典男教授は,1964(昭和39)年のニューヨーク科学アカデミー主催の国際会議における報告及び勧告(UICCレポート)がアスベストの発がん性(肺がんと中皮腫)の存在に関する国際的認識の到達点であるとする(甲A37-1ないし4,甲A38-1ないし3)。しかし,同時点では,海外でも,未だ動物実験による裏付けのない段階にあり,その後,動物実験の結果による裏付けが得られ,国内においてもこの動物実験の結果をも踏まえた複数の論文が発表されているのであるから,このような経過に照らすと,1964(昭和39)年の段階でアスベストの発がん性の存在に関する国際的認識が成立したと評価することはできないというべきである。 中皮腫について前記の認定事実によると,海外においては,1960(昭和35)年に,ワグナー論文によって,石綿,とりわけ青石綿と中皮腫との関連性が示唆されたが,ワグナー論文は,石綿と中皮腫との関連性を示した最初の症例研究であり,対象となった事例は33例の調査報告であり,ワグナー論文自身が,同論文が仮説段階のもので,今後の詳細な調査を要するものであることを指摘していた。 1963(昭和38)年から1964(昭和39)年にかけて,マンクーソ,セリコフ及びオーエンにより,石綿労働者の中皮腫による死亡リスクが高いことが報告され,同年のUICCレポート等でも,中皮腫が石綿粉じんばく露と関連があると指摘された。 その後,ニ マンクーソ,セリコフ及びオーエンにより,石綿労働者の中皮腫による死亡リスクが高いことが報告され,同年のUICCレポート等でも,中皮腫が石綿粉じんばく露と関連があると指摘された。 その後,ニューハウスらが,1965(昭和40)年,ロンドン病院における中皮腫患者に対する疫学調査を実施し,中皮腫のリスクが石綿の職業的又は家庭内ばく露によるものであることに疑いを挟む余地はあまりないと指摘した。また,同年から1967(昭和42)年にかけて,セリコフやリーベンによる疫学調査の結果,石綿労働者の中皮腫発症率が一般の労働者と比較して高く,また,中皮腫患者の多くに何らかの石綿ばく露歴があることが報告された。さらに,1969(昭和44)年にワグナー及びベリー(Berry)により,1972(昭和47)年にはStanton 及びWrench により,それぞれ動物実験において石綿による中皮腫の発症が確認された。そして,IARCは,同年,アンソフィライト以外の全ての石綿が中皮腫を引き起こすという証拠が得られていることを明確に示した。 また,国内においても,昭和35(1960)年ころには,国内の研究者によってワグナー論文が読まれ(甲A7),前記の認定事実のとおり,昭和42年には,石西伸により,昭和43(1968)年には倉恒により,昭和45年には河合及び松下や金沢により,昭和46(1971)年には溝口により,中皮腫に関する海外の疫学的研究や動物実験の結果が報告された。そして,昭和47(1972)年までには,複数の論文や労働省等の委託研究報告において,石綿によって中皮腫が発症することが指摘された。 以上の事実に鑑みると,国内において石綿粉じんばく露により中皮腫が発症するとの医学的知見が成立したのは,国内外における複数の文献において, て,石綿によって中皮腫が発症することが指摘された。 以上の事実に鑑みると,国内において石綿粉じんばく露により中皮腫が発症するとの医学的知見が成立したのは,国内外における複数の文献において,疫学的調査や動物実験の結果に基づき,石綿が中皮腫の原因であることが指摘され,IARCが石綿により中皮腫が発症することを明示した昭和47(1972)年ころであったと認めるのが相当である。 イ近隣ばく露(石綿粉じんばく露)による中皮腫発症に関する医学的知見の集積状況について 前記のとおり,石綿粉じんばく露により肺がんや中皮腫を発症するという医学的知見は,1971(昭和46)年ないし1972(昭和47)年には概ね成立していたと認められるのであるが,それ以前から,ワグナー論文(1960〔昭和35〕年)を初め,石綿鉱山や石綿工場の周辺住民に中皮腫が発生しているという症例報告がされていた。 しかし,1964(昭和39)年に開催されたニューヨーク科学アカデミーの国際会議における報告及び勧告(UICCレポート)は,石綿工場の近隣住民の発がんリスクについては,今後調査すべきであると提言し,また,ニューハウス論文(1965〔昭和40〕年)も,石綿鉱山や石綿が多量に使用されている他の地域の近隣に住む住民で中皮腫発症リスクが高まるかどうかは,さらにエビデンスが必要だと指摘しており,リーベンらの報告(1967〔昭和42〕年)も,石綿と中皮腫発症の最小の線量効果関係や潜伏期間は未だ明らかではないとしていた。 さらに,IARCは,1972(昭和47)年の国際会議の成果として,クロシドライト鉱山や数種類の石綿繊維の混合物を使用する工場の近隣では,中皮腫と大気汚染の関連性を示すデータが得られているが,そのデータはかなり古いものであると報告し,1973( 会議の成果として,クロシドライト鉱山や数種類の石綿繊維の混合物を使用する工場の近隣では,中皮腫と大気汚染の関連性を示すデータが得られているが,そのデータはかなり古いものであると報告し,1973(昭和48)年に作成したモノグラフ第2巻において,石綿採掘場の近隣や石綿工場直近の周囲でも石綿粉じんへのばく露が起こっており,周辺住民で中皮腫の発症が確認されていると指摘したが,それらの場所の石綿濃度が具体的にどの程度かには言及しておらず,一般大気中の石綿ばく露でがんのリスクが増加するとの証拠はないとも指摘した。 国内においても,昭和45(1970)年から昭和47(1972)年にかけて,複数の論文において,石綿工場の周辺住民に中皮腫が発生していることや,一般都市住民の肺から石綿小体が検出されたことが報告され,石綿粉じんによる健康被害が,労働者だけの問題ではなく,広く公衆衛生の問題として捉えるべきであると指摘されるようになったが,同時に,公衆衛生学上の問題解決のためには,今後,より広範で精細な疫学的,実験腫瘍学的研究が進められることが必要であると指摘されていた。そして,昭和50(1975)年までには,国内において石綿工場の周辺住民が中皮腫に罹患したとの報告があったと認めるに足りる証拠はない。 1976(昭和51)年以降,海外では,1977(昭和52)年のIARCモノグラフが,中皮腫は石綿工場の近隣居住者に発症しているが,現在のところ人間にとって発がんリスクが増加しないばく露レベル(閾値)があるのかどうかは判断できないと指摘した。また,1986(昭和61)年のWHOクライテリアは,近隣ばく露について,石綿鉱山や石綿工場の近隣住民の間で中皮腫の発症リスクが高くなる可能性があることが指摘されているが,石綿繊維に関する量反応関係 (昭和61)年のWHOクライテリアは,近隣ばく露について,石綿鉱山や石綿工場の近隣住民の間で中皮腫の発症リスクが高くなる可能性があることが指摘されているが,石綿繊維に関する量反応関係を解明する上で必要な疫学的データ及び信頼の置けるばく露データが不足しているため,今後,そのようなデータの収集を行うことを勧告した。 国内では,「昭和54年度環境庁委託業務結果報告書大気中発がん物質のレビュー石綿」(昭和55〔1980〕年3月発行)が,中皮腫については石綿ばく露量が少なくても発生した症例があること,都市大気環境中に出現しうる少量の石綿繊維と発がん性との関連を評価するにあたって,動物実験における量反応関係への実験的接近が課題であること,疫学的研究において,中皮腫に関して明瞭な量反応関係が認められたとの報告はなく,近隣ばく露に関しては,とくに日本においては環境測定の面からもまた影響調査の面からも資料がほとんど皆無であり,早急な調査開始が必要であることを指摘した。 加えて,1975(昭和50)年時点での諸外国における石綿の大気中への排出に関する規制は,米国において,肉眼で確認できる程度の排出が規制されるようになったにとどまり,ミクロン単位での石綿繊維の排出規制は行われておらず,また,多くの国において青石綿又は石綿の使用禁止措置は採られていなかった。 以上の事実からすると,石綿粉じんばく露により肺がんや中皮腫を発症するという医学的知見が概ね成立した昭和46(1971)年ないし昭和47(1972)年には,未だ,疫学的データやばく露データ(測定技術を含む。)が不足しており,石綿工場又は石綿取扱い事業場(以下「石綿工場等」という。)の周辺住民の中皮腫発症リスクが高いとの医学的知見は成立していなかったというべきである。 ばく露データ(測定技術を含む。)が不足しており,石綿工場又は石綿取扱い事業場(以下「石綿工場等」という。)の周辺住民の中皮腫発症リスクが高いとの医学的知見は成立していなかったというべきである。 また,少なくとも,亡AがJ社を退職した昭和50(1975)年3月の時点において,海外及び国内とも,石綿工場等での石綿粉じんへの職業ばく露について,その濃度の規制を行う段階にあったのであり,石綿工場等以上に多様な条件(気象や地形等)を考慮する必要があり,かつ,一般的には石綿工場等内の職業ばく露よりもさらに低濃度であると想定される石綿工場等近隣での石綿粉じんばく露(石綿粉じんは発生源からの距離〔または距離の二乗〕に比例してその濃度が低下するとされている〔丙C13〕。)については,測定データの収集(測定方法の確立も含め)や疫学的データの収集(健康影響調査)を始めつつあった段階であったというべきである。したがって,昭和50年の時点においても,石綿工場等の周辺住民の中皮腫発症リスクが高いとの医学的知見(大気中ないし石綿工場等の近隣における石綿粉じんばく露によって中皮腫が発症する,あるいは石綿ばく露による発がん性に閾値がないとの知見)は成立していなかったのである。 ウ 原告らは,被告国の予見可能性に関連して,ワグナー論文が発表された1960(昭和35)年までに,また,遅くとも,ニューヨーク科学アカデミーの年誌(年表)が刊行された1965(昭和40)年の時点において,少量の石綿粉じんばく露によっても被害が発生し,労働現場にとどまらず近隣住民や労働者の家族にまで被害が広がっていたこと,及び潜伏期間が40年と長期であることが,知見として明らかになっていた旨主張する。 しかし,ワグナー論文は,クロシドライトと中皮腫との関連性を示唆す 労働者の家族にまで被害が広がっていたこと,及び潜伏期間が40年と長期であることが,知見として明らかになっていた旨主張する。 しかし,ワグナー論文は,クロシドライトと中皮腫との関連性を示唆する最初の症例研究として貴重なものではあるものの,ワグナー自身が,上記論文が仮説段階のもので,今後の詳細な調査を要するものであると指摘するように,少量の石綿粉じんばく露によっても中皮腫等の健康被害が発生するといった知見が成立するには,検証と追試を重ねなければならなかったというべきであり,上記論文の発表時期に近隣ばく露による中皮腫発症リスクに関する医学的知見が成立していたとはいえない。 また,なるほど,前記のとおり,セリコフやニューハウスらの症例報告及び疫学調査が相次ぎ,1966(昭和41)年の第9回国際がん会議でも近隣住民にも数例の中皮腫がみられたとの報告がされているが,他方で,最小の線量効果関係や潜伏期間は未だ明らかではないとの報告(リーベンの1967〔昭和42〕年の報告)があり,また,IARCのモノグラフでも,一般集団が大気中や飲料水等に存在する過去のレベルの石綿へのばく露でがんのリスクが増加するとの証拠はない(1973〔昭和48年〕)とか,人間にとっての閾値はあるのかどうかは判断できない(昭和52〔1977〕年)と指摘されていたのであり,原告らが主張する1965(昭和40)年に,近隣ばく露による中皮腫発症リスクに関する医学的知見が成立していたとはいえない。 したがって,原告らの前記主張は理由がない。 第2 立法不作為の違法性について 1 国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負 ついて 1 国賠法1条1項は,国又は公共団体の公権力の行使に当たる公務員が個別の国民に対して負担する職務上の法的義務に違背して当該国民に損害を加えたときに,国又は公共団体がこれを賠償する責任を負うことを規定するものである。 したがって,国会議員の立法行為又は立法不作為が,同項の適用上違法となるかどうかは,国会議員の立法過程における行動が個別の国民に対して負う職務上の法的義務に違背したかどうかの問題であって,当該立法の内容又は立法不作為の違憲性の問題とは区別されるべきであり,仮に当該立法の内容又は立法不作為が憲法の規定に違反するものであるとしても,そのゆえに国会議員の立法行為又は立法不作為が直ちに違法の評価を受けるものではない。しかしながら,立法の内容又は立法不作為が国民に憲法上保障されている権利を違法に侵害するものであることが明白な場合や,国民に憲法上保障されている権利行使の機会を確保するために所要の立法措置を執ることが必要不可欠であり,それが明白であるにもかかわらず,国会が正当な理由なく長期にわたってこれを怠る場合などには,例外的に,国会議員の立法行為又は立法不作為は,国賠法1条1項の規定の適用上,違法の評価を受けるものというべきである(最高裁平成13年(行ツ)第82号ほか同17年9月14日大法廷判決・民集59巻7号2087頁)。 2 原告らは,被告国が,遅くとも昭和35年には,全国の石綿取扱事業場の周辺住民の生命,健康に広範かつ甚大な被害が生じ,憲法25条で保障された健康で文化的な最低限度の生活を営む権利が侵害されることが明白であり,その危険を除去すべき緊急性があったことを認識し得たのであるから,同年には,国民が石綿にばく露する状況を排除し,石綿による健康被害を防止するための立法を行うべき義務を負っていたと主張する。 であり,その危険を除去すべき緊急性があったことを認識し得たのであるから,同年には,国民が石綿にばく露する状況を排除し,石綿による健康被害を防止するための立法を行うべき義務を負っていたと主張する。 3 しかしながら,前記第1節に認定・説示のとおり,亡Aの中皮腫の原因は,昭和50年までに旧神崎工場から約200mの地点で旧神崎工場から飛散した石綿にばく露したことによるものであるところ,前記第1の2イのとおり,昭和50年の時点においても,石綿工場等の周辺住民の中皮腫発症リスクが高いとの医学的知見(大気中ないし石綿工場等の近隣における石綿粉じんばく露によって中皮腫が発症する,あるいは石綿ばく露による発がん性に閾値がないとの知見)は成立していなかったのである。 4 したがって,昭和50年時点で,被告国(国会議員)にとって,旧神崎工場の周辺住民が旧神崎工場から飛散した石綿によって肺がん又は中皮腫を発症するおそれがあることが明白であったとはいえず,被告国(国会議員)が,昭和50年までに,国民が石綿にばく露する状況を排除し,石綿による健康被害を防止するための立法を行わなかったことが,亡Aとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法であるということはできない。 第3 規制権限不行使の違法性について 1 規制権限不行使の違法性の判断枠組みについて 国又は公共団体の公務員による規制権限の不行使は,その権限を定めた法令の趣旨,目的や,その権限の性質等に照らし,具体的事情の下において,その不行使が許容される限度を逸脱して著しく合理性を欠くと認められるときは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国賠法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁昭和61年第1152号平成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号 きは,その不行使により被害を受けた者との関係において,国賠法1条1項の適用上違法となるものと解するのが相当である(最高裁昭和61年第1152号平成元年11月24日第二小法廷判決・民集43巻10号1169頁,最高裁平成元年第1260号同7年6月23日第二小法廷判決・民集49巻6号1600頁参照)。 なお,原告らは,①被告国の予見可能性の対象は,安全性に疑念を抱かせる程度の抽象的な危惧で足りる,②石綿肺,肺がん及び中皮腫は,いずれも石綿粉じんによって引き起こされる健康被害であり,個々の疾病ごとの個別具体的な知見の確立は必要ではなく,労働者の生命健康を害するか近隣住民の生命健康を害するかは,人の生命健康を害するという点において一致しているから,職業ばく露と近隣ばく露の違いは予見可能性に影響を与えない,③被告国の権限行使義務違反の前提となる専門的知見は当時の最新の専門的知見が重要視されるべきであり,海外知見等の調査研究を通じて収集できるのであれば国内での被害発生状況等に対する認識の遅れは被告国の予見可能性を否定するものにはならないと主張する。 しかしながら,健康被害を防ぐために公務員に与えられた規制権限を行使するには,規制の必要性と具体的な規制方法の双方についての認識可能性を必要とするというべきであり,その前提となる情報が単に症例の集積段階,あるいは,仮説の段階では,その規制の必要性を認識し,かつ,具体的な規制を講ずることは困難であり,生命侵害や健康被害の原因や内容について,医学的に知見として成立して初めて,その医学的知見に応じて,規制の必要性を認識し,かつ,具体的な規制を講ずることが可能となるというべきである。石綿粉じんのばく露による健康被害についていえば,昭和46年ないし昭和47年当時の医学的知見(石綿粉じんばく露により 制の必要性を認識し,かつ,具体的な規制を講ずることが可能となるというべきである。石綿粉じんのばく露による健康被害についていえば,昭和46年ないし昭和47年当時の医学的知見(石綿粉じんばく露により肺がん又は中皮腫が発症するとの知見)は,作業環境における職業ばく露の検討,研究を経て成立したものであり,同知見からは,職業ばく露(高濃度ばく露)を防止するための規制の必要性と具体的規制方法についての認識を導くことができたとしても,作業環境以上に多様な条件(気象や地形等)を考慮する必要があり,かつ,一般的には職業ばく露よりもさらに低濃度であると想定される石綿工場等の近隣での石綿粉じんばく露について,そのばく露防止のための規制を講ずる必要性と具体的な規制方法についての認識を導くことはできないといわざるを得ない。そして,近隣ばく露を含む大気中の石綿粉じんばく露によって健康被害(中皮腫)が生ずるとの医学的知見(あるいはいかなる低濃度でも安全とする最少の閾値はないとの知見)が成立した場合には,そもそも,高濃度ばく露のおそれのある作業環境においては石綿粉じんの発生自体を防ぐ,ひいては使用流通を禁止するといった規制の必要性を認識し,そのような規制措置を講ずべき段階に至るのである。 以上のとおりであり,原告らの上記①から③の主張は採用することができない。 2 労働関係法における規制権限不行使について 旧労基法及び安衛法(以下「旧労基法等」という。)ア原告らの主張原告らは,被告国の公務員が以下の各規制権限を行使しなかったことが,亡A及び亡Bとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法となると主張する。 労働大臣が,①昭和35年時点で,旧労基法48条に基づく省令制定権限(石綿を有害物に指定)又は同法45条に基づく省令制定権限(使 及び亡Bとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法となると主張する。 労働大臣が,①昭和35年時点で,旧労基法48条に基づく省令制定権限(石綿を有害物に指定)又は同法45条に基づく省令制定権限(使用者が講じるべき措置に関する具体的な基準〔除じん装置付きの局排装置の設置,石綿製品加工時の原則湿潤化及び作業着の厳格管理の義務付け〕の策定)を行使しなかったこと,②昭和40年時点で,旧労基法45条に基づく省令制定権限(フード外側の濃度が2㎎/㎥未満となる除じん装置付きの局排装置の設置義務付け)を行使しなかったこと,③昭和47年時点で,安衛法27条1項に基づく省令制定権限(使用者が講じるべき措置に関する具体的な基準〔青石綿の管理濃度を0.2f/㎤とすること,石綿製品加工時の原則湿潤化,作業着の厳格管理,石綿粉じん測定結果の報告及び改善措置の義務付け〕の策定)を行使しなかったこと 内閣総理大臣及び国務大臣が,昭和47年以降,安衛法55条に基づき,青石綿を使用等禁止有害物に指定する政令を制定しなかったこと 尼崎労働基準監督署長及び尼崎労働基準監督官(以下,まとめて「尼崎労基署長等」という。)が,①昭和35年時点で,旧安衛則172ないし174条に基づき,旧神崎工場内外における石綿粉じん飛散の実情を臨検し,改善措置を命じなかったこと,②昭和46年ころから昭和50年ころまでの間,安衛法に基づき,旧神崎工場における旧特化則及び特化則で定められた濃度測定実施の有無,測定結果,局排装置の性能等を検査し,飛散防止対策の遵守を命じなかったことイ旧労基法等の保護対象について原告らは,旧労基法等の規制権限は工場周辺住民の生命身体を保護することをも目的としていると主張し,被告国は,工場近隣住民は労基法等の保護対象ではないと主張するの 旧労基法等の保護対象について原告らは,旧労基法等の規制権限は工場周辺住民の生命身体を保護することをも目的としていると主張し,被告国は,工場近隣住民は労基法等の保護対象ではないと主張するので,以下,この点について検討する。 旧労基法の目的(1条,13条),適用対象(9条,10条)及び旧労基法42ないし44条の各規定(労働者の健康,風紀及び生命の保持に必要な措置に係る基準の策定を政令に委任)の趣旨,並びに安衛法の目的(1条)や規制内容(3条)等の各規定の趣旨に鑑みると,旧労基法等は,いずれも主として労働者の労働環境を整備し,労働者の生命,身体に対する危害を防止し,その健康を保持することを第一次的な目的としていると解される。 他方で,旧労基法等が周辺住民の犠牲の下で労働者の安全衛生を保持することを許容しているとは考え難く,旧安衛則174条(処理をする以前の排気や排液の工場外への放出を禁止),旧特化則4ないし8条(一定の除じん装置を有する局排装置の設置を義務付け)や,安衛法27条2項(同条1項に基づく労働省令の制定に当たっては,公害その他一般公衆の災害で,労働災害と密接に関連する者の防止に関する法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない)等の各規定の趣旨に鑑みれば,労働者の安全衛生を保護するための措置によって工場周辺に居住する住民の生命,身体に対する危害が生じる場合には,周辺住民との関係で,国賠法1条1項の適用上違法と評価される余地があるといえる(甲C7,8)。 しかしながら,旧労基法等の規定の趣旨を上記のように解することができるとしても,本件の場合,労働者の安全衛生を保護するために旧労基法等の規制権限を行使した(措置を講じた)ことによって旧神崎工場周辺に居住する住民の生命,身体に対する危害が生 のように解することができるとしても,本件の場合,労働者の安全衛生を保護するために旧労基法等の規制権限を行使した(措置を講じた)ことによって旧神崎工場周辺に居住する住民の生命,身体に対する危害が生じた場合であるとはいえないから,被告国の公務員の旧労基法等に基づく上記アの各規制権限に関し,亡Aとの関係で国賠法1条1項の適用上違法であると評価する余地はない。 ウ予見可能性等について前記第1のとおり,1972(昭和47)年にIARCによって石綿のがん原性が指摘され,昭和46年又は昭和47年には国内において石綿のがん原性に関する知見が成立したことが認められるものの,その後である昭和50年の時点においても,石綿工場等の周辺住民の中皮腫発症リスクが高いとの医学的知見(大気中ないし石綿工場等の近隣における石綿粉じんばく露によって中皮腫が発症する,あるいは石綿ばく露による発がん性に閾値がないとの知見)は成立していなかったのである。したがって,昭和50年以前に,労働大臣,内閣総理大臣,国務大臣又は尼崎労基署長等が,石綿工場等から排出される石綿粉じんによって工場周辺住民が中皮腫を発症することを予見できたとはいえない。 また,前記第1のとおり,各国(スウェーデン,欧州共同体等)において青石綿の流通使用を禁止するようになったのは主に昭和50年以降であったことに鑑みると,労働大臣が,旧労基法が改正される昭和47年までに,又は内閣総理大臣又は国務大臣が,昭和47年から昭和50年までに,国内において直ちに青石綿の使用を全面的に禁止しなければ労働者及び工場周辺住民の生命又は身体が害されると認識し得たとは認められない(上記ア①,イ)。 さらに,石綿工場等の周辺住民の中皮腫発症リスクが高いとの医学的知見が成立していなかった以上,仮に 者及び工場周辺住民の生命又は身体が害されると認識し得たとは認められない(上記ア①,イ)。 さらに,石綿工場等の周辺住民の中皮腫発症リスクが高いとの医学的知見が成立していなかった以上,仮に労働大臣が昭和50年までに使用者に対して測定結果の報告や改善措置を義務づける省令を制定し(上記ア③),又は尼崎労基署長等が旧神崎工場に対する監督権限を行使した(上記ア)としても,旧神崎工場周辺の住民が肺がん又は中皮腫に罹患しない程度に至るまでの飛散防止対策の遵守を命じるなどの周辺住民の低濃度ばく露を防止する措置をとることができたとは認められない。 そうすると,仮に上記アの各規制権限が工場周辺住民の保護を目的としていたとしても,労働大臣,内閣総理大臣,国務大臣又は尼崎労基署長等が,昭和35年から昭和50年までの間に,亡Aに対して,上記アの各規制権限を行使すべき法的義務を負っていたと認めることはできない。したがって,被告国の上記各公務員が,昭和50年時点までに,旧労基法等に基づく上記アの各規制権限を行使しなかったことが,亡Aとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法であると評価することはできない。 旧じん肺法ア原告らは,尼崎労基署長等が,昭和35年時点で,旧じん肺法42条1項に基づき,粉じん作業を行う事業場である旧神崎工場への立ち入り,関係者への質問,帳簿書類の検査,粉じんの測定若しくは分析を行う権限を行使しなかったことが,亡A及び亡Bとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法であると主張する。 イしかしながら,旧じん肺法は,じん肺に関し,適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより,労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とし(1条),専ら粉じん作業に従事する労働者のじん肺を予防するための措 ん肺に関し,適正な予防及び健康管理その他必要な措置を講ずることにより,労働者の健康の保持その他福祉の増進に寄与することを目的とし(1条),専ら粉じん作業に従事する労働者のじん肺を予防するための措置に関して規定している(2条1項2号,2条2項,4ないし9条,13条,21ないし23条)ことに照らせば,旧じん肺法は,専ら,粉じん作業を行う労働者の生命,身体への危害を防止し,その健康を確保することを目的としており,作業場周辺に居住する住民の生命,身体に対する危害の防止を目的としたものではない。 そして,同法42条1項に基づく労働基準監督官の上記立ち入り等の権限は,あくまで粉じん作業に従事する労働者の健康危害の防止のために行使されるべきものである。 ウしたがって,労働基準監督官は事業場周辺の住民の健康危害の防止のために行使すべき法的義務を負わず,尼崎労働基準監督官が旧神崎工場に対して上記権限を行使しなかったことが,亡Aとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法であると評価することはできない。 3 環境関係法における規制権限不行使について 公害対策基本法における規制権限不行使についてア公害対策基本法9条1項は,政府は,大気の汚染等に係る環境上の条件について,人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で維持されることが望ましい基準(環境基準)を定めるものとすると規定しているところ,原告らは,内閣総理大臣及び国務大臣が,昭和42年時点又は昭和46年時点で,同条に基づき,石綿に関する環境基準を設定しなかったことが,亡A及び亡Bとの関係で国賠法1条1項の適用上違法であると主張する。 しかしながら,環境基準は,「人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準」であり(同法9条1項),「政府は,公害の 1条1項の適用上違法であると主張する。 しかしながら,環境基準は,「人の健康を保護し,及び生活環境を保全する上で維持することが望ましい基準」であり(同法9条1項),「政府は,公害の防止に関する施策を総合的かつ有効適切に講ずることにより,環境基準が確保されるように努めなければならない」と定められている(同法9条4項)とおり,行政上の目標としての基準であって,これによって直ちに事業者に対する石綿粉じんの排出を規制する根拠になるものではない。したがって,環境基準の法制上の位置づけ等に鑑みると,昭和42年から昭和50年までの時点で,石綿に関する環境基準を設定しなかったことが排出の規制権限を行使しなかったことになるという関係にはないのであり,また,環境基準を設定することによって旧神崎工場の周辺住民の石綿による健康被害を防止することができたとも認められない。 イ原告らは,内閣総理大臣及び国務大臣が,公害対策基本法10条1項(政府は,公害を防止するため,事業者等の遵守すべき基準を定める等により,大気の汚染,水質の汚濁又は土壌の汚染の原因となる物質の排出等に関する規制の措置を講じなければならないとの規定)に基づき,石綿取扱業者に対して事業所外への石綿粉じんの排出禁止又は少なくとも敷地境界において大気中の石綿濃度が10f/lを超えてはならないとの排出規制を行わなかったことが,亡A及び亡Bとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法であると主張する。 しかしながら,同法10条1項は,政府に対して具体的な排出規制基準を定める権限を付与するものではなく,具体的な排出基準等の規制は,大気汚染防止法等の法令の改正や,同法令に基づく政令等によって実施されるものであるから(丙C4,30),内閣総理大臣及び国務大臣が,同法10条1項に基づいて,石 はなく,具体的な排出基準等の規制は,大気汚染防止法等の法令の改正や,同法令に基づく政令等によって実施されるものであるから(丙C4,30),内閣総理大臣及び国務大臣が,同法10条1項に基づいて,石綿取扱い業者に対して石綿粉じんの排出禁止基準を設定し,又は敷地境界濃度の規制基準を定める権限を有しているものではない。 したがって,原告らの上記主張は,理由がない。 ウ原告らは,内閣総理大臣及び国務大臣が,石綿粉じんについて,公害対策基本法13条(政府は,公害の状況を把握し,及び公害の防止のための規制の措置を適正に実施するために必要な監視,測定,試験及び検査の体制の整備に努めなければならないとの規定)に基づく権限を行使しなかったことが,亡A及び亡Bとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法であると主張するが,同法13条も,政府に対して具体的な監視等の措置をとる権限を付与したものではなく,具体的な公害把握や監視の措置は,大気汚染防止法等の個別の法令によらなければならない。 したがって,原告らの上記主張も,採用の限りでない。 エ公害対策基本法19条1項は,内閣総理大臣は,同項1号又は2号のいずれかに該当する地域について,当該地域において実施されるべき公害の防止に関する施策に係る計画(公害防止計画)の基本方針を示して関係都道府県知事に対し当該計画の策定を指示するものと規定する。 原告らは,内閣総理大臣及び国務大臣が,同条に基づき,旧神崎工場周辺地区で健康被害を生じさせないレベルでの石綿粉じん濃度を確保する施策に係る計画の基本方針を示し,兵庫県知事に対し,同地区を含む兵庫県内の一般大気中における石綿粉じんについての環境基準の達成を含んだ公害防止計画の策定を指示しなかったことが,亡A及び亡Bとの関係で,国賠法1条1項の適用 を示し,兵庫県知事に対し,同地区を含む兵庫県内の一般大気中における石綿粉じんについての環境基準の達成を含んだ公害防止計画の策定を指示しなかったことが,亡A及び亡Bとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法であると主張する。 しかしながら,同法19条に基づく内閣総理大臣の権限は,特定の地域において実施されるべき公害防止計画の基本方針を示して,関係都道府県知事に公害防止計画の策定を指示するというものであり(同法19条1項),事業者による石綿粉じんの排出規制は,内閣総理大臣が指示した基本方針あるいは関係都道府県知事が作成した公害防止計画とは別に,個別の具体的な法令を制定し,あるいは改正すること等によって行われるものであるから,内閣総理大臣の公害防止計画の基本方針自体によって事業者による石綿粉じんの排出規制が具体的に定まるものではない。したがって,内閣総理大臣が公害防止計画の基本方針を示すことによって,個別の国民が石綿粉じん濃度の確保による利益を受けることになるわけではない。 以上の次第で,内閣総理大臣が,昭和50年までに,同法19条に基づき,石綿に関して原告らが主張するような公害防止計画の基本方針を示さなかったことが,亡Aとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法であるとはいえない。 大気汚染防止法における省令制定権限不行使等についてア旧大防法に基づく行政指導及び情報提供の不作為について原告らは,昭和43年に旧大防法が制定された時点で,厚生大臣は,大気中に飛散した石綿粉じんによる生命・健康被害から国民の健康を保護し,あわせて生活環境を保全するため,旧大防法に基づき,石綿製品製造工場など石綿粉じんを飛散させる可能性のある事業者に対し,製造工程において石綿粉じんの飛散防止のための措置や設備の設置を促す行政指導を行い わせて生活環境を保全するため,旧大防法に基づき,石綿製品製造工場など石綿粉じんを飛散させる可能性のある事業者に対し,製造工程において石綿粉じんの飛散防止のための措置や設備の設置を促す行政指導を行い,また石綿粉じんの危険性や危険な地域・施設などについて事業主や周辺住民に対して情報提供することによって,石綿粉じんによる公害及びそれによる健康被害の発生を防止する義務を負っていたと主張する。 しかしながら,前記第1のとおり,昭和43年の時点では,すでに石綿粉じんばく露により石綿肺が発症するとの医学的知見が成立していたとはいえ,それは,石綿を取り扱う鉱山や工場の労働者等の職業ばく露(多量の粉じんばく露)を対象としたものであり,石綿工場等の周辺住民のがん発症リスクが高いとの医学的知見(大気中ないし石綿工場等の近隣における石綿粉じんばく露によってがんが発症する,あるいは石綿ばく露による発がん性に閾値がないとの知見)は成立してはいなかったのであるから,厚生大臣が,同時点で,石綿工場等の周辺住民が肺がんや中皮腫に罹患する危険性が存在することを認識し得たとは認められない。したがって,厚生大臣が,上記の認識のもとに,石綿工場等の周辺住民が肺がんや中皮腫に罹患する危険を避けるための行政指導や情報提供をしなかったことが,旧神崎工場の近隣にある勤務地(J社)に勤務し中皮腫に罹患した亡Aとの関係において,国賠法1条1項の適用上違法であるということはできない。 イ 45年改正大防法に基づく政令・省令制定権限不行使について 45年改正大防法は,新たに「粉じん」を規制対象物質に追加し(同法2条4項),同法18条の規制の対象となる粉じん発生施設を政令で定めるものとした(同法2条5項)ところ,原告らは,内閣が,昭和45年の同法施行後直ちに,又は遅く 粉じん」を規制対象物質に追加し(同法2条4項),同法18条の規制の対象となる粉じん発生施設を政令で定めるものとした(同法2条5項)ところ,原告らは,内閣が,昭和45年の同法施行後直ちに,又は遅くとも昭和46年の旧特化則施行後速やかに,政令により石綿製品製造工場若しくは石綿の解繊機,混合機,加工機など石綿粉じんを発生させる施設(石綿工場等)を粉じん発生施設と定めるべきであったと主張する。 亡Aとの関係で,同人がJ社を退職した昭和50年3月までのばく露期間についてみると,前記第1のとおり,海外における症例報告等において石綿工場等の周辺住民に中皮腫を発症している例が報告されていたものの,昭和50年の時点においても,石綿工場等の周辺住民の中皮腫発症リスクが高いとの医学的知見(大気中ないし石綿工場等の近隣における石綿粉じんばく露によって中皮腫が発症する,あるいは石綿ばく露による発がん性に閾値がないとの知見)が成立していたとは認められず,また,国内において,石綿工場等から飛散した石綿粉じんによって周辺住民が肺がんや中皮腫を発症したとの報告があったと認めるに足りる証拠はないのであり,これらの事実に鑑みると,昭和50年3月までに,内閣において,政令により石綿工場等を粉じん発生施設と定めて45年改正大防法の規制対象としなければ,工場周辺住民に中皮腫発症のおそれがあると認識し得たとは認められない。 したがって,内閣が,昭和45年から昭和50年までの間に,石綿工場等を45年改正大防法上の粉じん発生施設と定める政令を制定しなかったことが,亡Aとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法であるということはできない。 そして,環境庁が設置された昭和47年以降,環境庁において,「アスベストの生体影響に関する研究報告」(丙C5。海外文献の収 Aとの関係で,国賠法1条1項の適用上違法であるということはできない。 そして,環境庁が設置された昭和47年以降,環境庁において,「アスベストの生体影響に関する研究報告」(丙C5。海外文献の収集),「人肺の病理組織学的研究」(丙C6)といった調査を委託し,また,昭和50年度からは,一般大気環境中の石綿測定法の検討を開始しているのであり(丙C7),45年改正大防法に基づく規制権限について,他にこれを怠ったと認めるに足りる証拠はない。 4 毒劇法における規制権限不行使等について原告らは,石綿は毒劇法上の「劇物」に該当し,内閣が,昭和35年以降,政令で石綿を「劇物」と定めて,石綿粉じんによる健康被害を抑止するために,毒劇法上の規制措置を講じることを怠った旨主張する。 しかしながら,毒劇法の制定の経緯及び毒劇法の規定内容からすると,毒劇法は,急激な毒性作用を有する化学物質の適正な管理による保健衛生の確保及び同作用に起因する健康被害の防止等を目的とした法律と解すべきであり,毒劇法にいう「毒物及び劇物」は,急性毒性を発現する物質を予定しているというべきである。そして,石綿は,急性毒性を発現する物質とは認められないから,石綿を「劇物」と定めて毒劇法の規制の対象とすることはできない。 したがって,毒劇法上,内閣に政令によって石綿を毒劇法上の「劇物」と定める義務があったと認めることはできず,原告らの上記主張は理由がない。 5 被告Y社を介した損害発生の予見可能性について原告らは,被告国が,昭和35年当時に,被告Y社を介して旧神崎工場周辺住民等に健康影響を及ぼすことを予見できた旨主張するが,すでに検討したとおり,そのような予見可能性があったとは認められない。 第5 小括以上の次第で,原告X1の被告国に対する 周辺住民等に健康影響を及ぼすことを予見できた旨主張するが,すでに検討したとおり,そのような予見可能性があったとは認められない。 第5 小括以上の次第で,原告X1の被告国に対する国賠法1条1項に基づく請求はいずれも理由がない(なお,亡Bについては,中皮腫発症の原因が旧神崎工場から排出飛散した石綿粉じんによると認めることはできないので,原告X2らの被告国に対する請求は理由がない。)。第4節争点6(損害)について被告Y社の原告X1に対する損害賠償額は,以下のとおりと認められる。第1 治療費・入院雑費 30万9110円(省略)第2 逸失利益 734万2427円(省略)第3 葬儀費用 150万円(省略)第4 慰謝料亡A 2200万円原告X1 280万円(省略)第5 損益相殺(省略)したがって,原告X1固有の慰謝料は填補済みであると認められる。また,葬儀費用は,上記150万円から19万9000円が控除され,残額は130万1000円となる。第6 弁護士費用 300万円(省略)第7 小括以上の次第で,亡Aの被告Y社に対する損害賠償請求権の額は,合計3195万2537円と認められる。そして,原告X1は,亡Aの被告Y社に対する上記請求権を承継した(前提事実)。第4章結論以上のとおり,原告X1の請求は,被告Y社に対し,大気汚染防止法25条1項に基づき損害賠償金31 。そして,原告X1は,亡Aの被告Y社に対する上記請求権を承継した(前提事実)。第4章結論以上のとおり,原告X1の請求は,被告Y社に対し,大気汚染防止法25条1項に基づき損害賠償金3195万2537円及びこれに対する訴状送達の日の翌日である平成19年6月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから認容し,被告Y社に対するその余の請求及び被告国に対する請求はいずれも理由がないから棄却することとし,原告X2らの被告らに対する請求はいずれも理由がないから棄却することとし,主文のとおり判決する。神戸地方裁判所第5民事部裁判長裁判官小西義博裁判官川原田貴弘裁判官内藤智子
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