昭和28(あ)1608 窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和28年7月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所 宮崎支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣意について。  論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。  弁護人佐々木正泰の上告趣意第一点について。

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判決文本文438 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣意について。 論旨は刑訴四〇五条の上告理由にあたらない。 弁護人佐々木正泰の上告趣意第一点について。 所論憲法違反の主張は、本件には窃盗罪の主観的構成要件が欠けているということを前提とするものである。しかし第一審判決挙示の証拠によれば、被告人に不法領得の意思のあつたことが認められるから、論旨はその前提を欠き採用することができない。 同第二点について。 本件賞品券は窃盗罪の目的物たり得ないとの所論に対して第一審判決が判断を遺脱しているということは、控訴趣意として主張されていないし、従つて原判決の判断を経ないところである。それ故論旨は適法な上告理由となり得ない。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年七月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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