昭和26(れ)438 詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和26年6月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人の上告趣音について。  所論は大乗的な見地に立つて被告人の罪を許されたいというに過ぎないから上告 通法な理由になら

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判決文本文192 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人の上告趣音について。所論は大乗的な見地に立つて被告人の罪を許されたいというに過ぎないから上告通法な理由にならない。よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。右は裁判官全員一致の意見である。検察官平出禾関与昭和二六年六月八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎

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