昭和34(ネ)594 第三者異議事件

裁判年月日・裁判所
昭和35年7月19日 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を取消す。      控訴人の請求を却下する。      訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。          事    実  控訴人は、「原判決を取消す。被控

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判決文本文1,173 文字)

主    文      原判決を取消す。      控訴人の請求を却下する。      訴訟費用は第一、二審とも控訴人の負担とする。          事    実  控訴人は、「原判決を取消す。被控訴人等の訴外A同Bに対する神戸地方裁判所 昭和三三年(ラ)第六一八号不動産管理命令に基いて神戸市a区b町字cd番のe 宅地一二〇坪五合三勺に対してなす執行はこれを許さない。訴訟費用は第一、二審 とも被控訴人等の負担とする。」との判決を求め、  被控訴人等は、「本件控訴を棄却する。控訴費用は控訴人の負担とする。」との 判決を求めた。  当事者双方の主張、証拠の提出、援用、認否は、以下に補充する外、原判決事実 記載と同一であるから、ここにこれを引用する。  証拠として、被控訴人等は乙第二、第三号証、第四、第五号証の各一、二を提出 し、控訴人は当審証人Cの証言、控訴人本人の当審供述を援用し、乙号各証の成立 を認め乙第五号証の一、二を援用した。          理    由  民事訴訟法第六八七条第二項は、競落人若くは債権者競落を許す決定ありたる後 引渡あるまで管理人をして不動産を管理せしめんことを申立てたるときは裁判所は 之を命ずべしと規定し、同条第三項は、債務者が引渡を拒みたるときは競落人若く は債権者の申立に因り裁判所は執行吏をして債務者の占有を解き其不動産を管理人 に引渡さしむべしと規定している。  従つて同条第三項の引渡命令の執行に対し、引渡命令の執行当事者以外の第三者 が目的物の引渡を妨げる権<要旨>利を主張して第三者異議の訴を提起できることは 当然であるが、同条第二項の管理命令に基いて管理人が目的</要旨>物引渡の強制的 実現をなしえないことは明かであるから、同条第二項の管理命令に対する第三者異 議の訴というものは論理上成立しえないし、これを認める実益もない。  同条第 命令に基いて管理人が目的</要旨>物引渡の強制的 実現をなしえないことは明かであるから、同条第二項の管理命令に対する第三者異 議の訴というものは論理上成立しえないし、これを認める実益もない。  同条第二項の管理人が第三者占有中の目的物を第三者の承諾を得ないでこれを占 有するときは、第三者は占有回収の訴を提起すべきであるし、同条第三項の引渡命 令が発せられたときは、引渡命令の執行当事者以外の第三者にして目的物の引渡を 妨げる権利を有する者は右引渡命令に基く執行に対し第三者異議の訴を提起すべき 筋合である。  よつて管理命令に対する第三者異議の訴である控訴人の本訴請求は不適法として 却下を免れずこれと同旨でない原判決を取消し民事訴訟法第八九条を適用し主文の とおり判決する。  (裁判長裁判官 石井末一 裁判官 小西勝 裁判官 井野口勤)

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