【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人茂手木豊治の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、第一審判決が証拠 に挙示する同審における証人A(藤沢税務署調査課
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人茂手木豊治の上告趣意は憲法違反を主張するけれども、第一審判決が証拠に挙示する同審における証人A(藤沢税務署調査課間税調査係長)の供述調書の記載(記録五三丁)によれば所論捜索押収は現行犯または準現行犯として国税犯則取締法三条一項の規定に従いなされたものであることが認められる。そして右国税犯則取締法三条一項が所論憲法三五条に違反しないことは当裁判所大法廷の判例とするところであるから(昭和二四年(れ)第一一四三号、同三〇年四月二七日大一法廷判決参照)、所論違憲の主張は理由がない。 なお記録を調べても、本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により、裁判官栗山茂の補足意見及び同藤田八郎同池田克の反対意見を除き裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 裁判官栗山茂の補足意見及び同藤田八郎の反対意見は、上記大法廷事件判決に掲記されておるとおりであり、裁判官池田克の反対意見は右藤田裁判官の反対意見と同一につきこれを引用する。 昭和三〇年七月二二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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