【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人安藤一二夫の上告理由について。 原判決は所論二の如く「のみならず、
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人安藤一二夫の上告理由について。 原判決は所論二の如く「のみならず、本件執行文付与に際しての承継の証明として成立に争のない乙第三号証中の昭和二十七年七月五日附執行吏の点検調書の謄本(甲第十五号証―原本の存在についても当事者間に争がない)を以て必要にして且つ十分と考えられるから、この点に関する控訴人の主張は到底これを採用し難い。」と判断しているのであり、右判断は相当と考えられるから、所論一に関する原判示の当否を判断するまでもなく、右結論としての判示は正当であるから、論旨は採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -
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