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昭和42(し)7 保釈保証金没取決定に対する抗告棄却決定に対する抗告

裁判所

昭和43年6月12日 最高裁判所大法廷 決定 その他 東京高等裁判所

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2,232 文字

主文 原決定を取り消す。本件を東京高等裁判所に差し戻す。理由 本件抗告の趣意は、別紙特別抗告申立書、同補充書(二通)記載のとおりである。記録を調査すると、AことBは、同人に対する詐欺被告事件および有価証券偽造、同行使被告事件につき、昭和三九年六年二四日東京高等裁判所の保釈許可決定により釈放されたこと、その保釈保証金額は、右詐欺被告事件につき四五万円(うち一五万円は保証書をもつて代える)、右有価証券偽造、同行使被告事件につき一五万円(うち五万円は保証書をもつて代える)であつたが、同人の弁護人齊藤一好は、右保証金額中に含まれている二通の保証書(額面合計二〇万円)を差し出し、かつ、現金のうち二五万円を納付したものであること、Bは、前記各被告事件について、昭和三九年六月一〇日東京高等裁判所において懲役三年に処せられ、右判決は同四一年五月二六日確定したが、同人はその後所在不明となつたため、同年一二月一二日東京地方裁判所は、検察官の請求により、前記保釈保証金全部を没取する旨の決定をしたこと、右決定に対し齊藤一好から抗告の申立がなされたが、原決定は、同人は右保釈保証金没取決定に関しては、刑訴法三五一条にいう被告人でないことはもちろん、同三五二条にいう被告人以外の者で決定を受けたものにも該当せず、また、右保釈保証金没取決定を受けた者であるBから右抗告につき委任を受けた形跡も存しないとの理由により、右抗告を不適法として棄却したものであることが明らかである。しかし、被告人以外の者が保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券を納付し、または保証書を差し出すのは、直接に国に対してするのであり、それによつてその者と国との間に直接の法律関係が生ずるのであつて、その還付もまた国とその者と- 1 -の間で れに代わる有価証券を納付し、または保証書を差し出すのは、直接に国に対してするのであり、それによつてその者と国との間に直接の法律関係が生ずるのであつて、その還付もまた国とその者と- 1 -の間で行なわれるのである。 わる有価証券を納付し、または保証書を差し出すのは、直接に国に対してするのであり、それによつてその者と国との間に直接の法律関係が生ずるのであつて、その還付もまた国とその者と- 1 -の間で れに代わる有価証券を納付し、または保証書を差し出すのは、直接に国に対してするのであり、それによつてその者と国との間に直接の法律関係が生ずるのであつて、その還付もまた国とその者と- 1 -の間で行なわれるのである。してみれば、この場合の保釈保証金を没取する決定は、その者の国に対る保釈保証金もしくはこれに代わる有価証券の還付請求権を消滅させ、またはその者に対して保証書に記載された保証金額を国庫に納付することを命ずることを内容とする裁判だといわなければならないから、その者はまさしく刑訴法三五二条にいう「検察官又は被告人以外の者で決定を受けたもの」に該当し、その者も没取決定に対し不服の申立(抗告)をすることができると解するのが相当である。これと異なり、このような者は、みずから不服の申立をすることができないとした当裁判所の判例(昭和三一年(し)第二五号同年八月二二日第二小法廷決定、刑集一〇巻八号一二七三頁、昭和三三年(し)第八四号同三四年二月一三日第二小法廷決定、刑集一三巻二号一五三頁)は、これを変更すべきものと認める。したがつて、齊藤一好の前記抗告を不適法として棄却した原決定は、刑訴法三五二条の解釈を誤つた違法があり、これを取り消さなければいちじるしく正義に反するといわなければならない。所論は、憲法三一条、二九条違反、判例違反を主張するが、原決定が、前記のとおり、法令解釈の点において取り消されるべきものである以上、その誤つた法令解釈を前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠くにいたり、また、保釈保証金没取決定に対し、事後に不服申立の途が認められれば、予め告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、所論のように原決定が違憲とは認められず、所論引用の判例は、本件に適切でない。以上の理由により、原決定を取り消し、更に本件抗告の当 れれば、予め告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、所論のように原決定が違憲とは認められず、所論引用の判例は、本件に適切でない。以上の理由により、原決定を取り消し、更に本件抗告の当否につき審理させるため、本件を原裁判所に差し戻すべきものとする。よつて、刑訴法四三四条、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 上の理由により、原決定を取り消し、更に本件抗告の当 れれば、予め告知、弁解、防禦の機会が与えられていないからといつて、所論のように原決定が違憲とは認められず、所論引用の判例は、本件に適切でない。以上の理由により、原決定を取り消し、更に本件抗告の当否につき審理させるため、本件を原裁判所に差し戻すべきものとする。よつて、刑訴法四三四条、四二六条二項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四三年六月一二日最高裁判所大法廷- 2 -裁判長裁判官横田正俊裁判官入江俊郎裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官長部謹吾裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官田中二郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官下村三郎裁判官大隅健一郎裁判官松本正雄裁判官飯村義美- 3 -

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