昭和56(行コ)90 組合員たることの地位確認請求控訴事件

裁判年月日・裁判所
昭和58年3月9日 東京高等裁判所
ファイル
hanrei-pdf-17006.txt
🤖 AI生成要約2026/3/13

【DRY-RUN】○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実 控訴人ら訴訟代理人は、「原判決中控訴人ら敗訴の部分を取り梢す。控訴人らが被 控訴人の組合員であることを確認する。訴訟費用は第

タグ

キーワード(AI生成)

判決文本文1,004 文字)

○ 主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人らの負担とする。 ○ 事実 控訴人ら訴訟代理人は、「原判決中控訴人ら敗訴の部分を取り梢す。控訴人らが被 控訴人の組合員であることを確認する。訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担 とする。」との判決を求め、被控訴人指定代理人は、控訴棄却の判決を求めた。 当事者双方の事実上の陳述、証拠の提出・援用及び認否は、控訴人ら訴訟代理人に おいて、甲第一九号証の一ないし八、第二〇、第二一号証を提出し、乙第一六ない し第二一号証の成立を認め、第二二号証の一ないし四の成立は不知と述べ、被控訴 人指定代理人において、乙第一六ないし第二一号証、第二二号証の一ないし四を提 出し、右甲号各証の成立は認めると述べたほか、原判決の事実摘示(ただし、原判 決九枚目裏一一行目「また、」から一〇枚目表二行目まで、同裏六行目「原告Aを 除くその余の」、一〇行目「また、」から一一枚目表四行目まで、一二枚目表五行 目「のうち、」から六行目「その余」まで、八行目から同裏六行目までをそれぞれ 削除し、三四枚目表二行目「国立秋田療養所」の次に「(昭和五五年四月国立療養 所秋田病院と名称変更)」を加え、一〇行目、三五枚目表五行目及び三六枚目裏四 行目の次の行にそれぞれ「五七・四・二-五八・三・三一」を加え、三四枚目表一 一行目から裏九行目まで、三五枚目表六行目から裏四行目まで、三六枚目裏五行目 から三七枚目表一行目までを削除する。)と同一であるから、これを引用する。 ○ 理由 当裁判所も、控訴人らの被控訴人に対する請求は理由がないから、これを失当とし て棄却すべきであると判断する。その理由は、原判決の理由説示(ただし、原判決 二三枚目表二行目から裏四行目まで及び五行目「次に原告Aを除くその余の」を削 除する。一と同一であるから、これを引用する。 よつて、原判決は相当であつて る。その理由は、原判決の理由説示(ただし、原判決 二三枚目表二行目から裏四行目まで及び五行目「次に原告Aを除くその余の」を削 除する。一と同一であるから、これを引用する。 よつて、原判決は相当であつて、本件控訴は理由がないから、これを棄却すること とし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民事訴訟法九五条、八九条、九 三条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官 中川幹郎 高橋欣一 菅 英昇)

▼ クリックして全文を表示

🔍 類似判例を検索𝕏 でシェア← 一覧に戻る