【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理 由 被告人A本人及び同弁護人藤井暹並びに被告人B弁護人林三夫の上告
主文 本件各上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人Aの負担とする。 理由 被告人A本人及び同弁護人藤井暹並びに被告人B弁護人林三夫の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を精査しても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号、一八一条により主文のとおり決定する。 この決定は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年一一月六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 -
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