裁判所
昭和42年6月15日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所 岡山支部
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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人小倉金吾の上告趣意は、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(本件監禁致傷と強姦とを併合罪とした一審判決の判断は相当である。)。よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年六月一五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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