【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中尾武雄の上告理由第一点について。 原判決確定の事実によれば、上告
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告代理人中尾武雄の上告理由第一点について。 原判決確定の事実によれば、上告人は本件土地の所有権を取得していないことが 明らかであるから、本件土地につき、上告人に所有権移転登記がなされていても、 実体にそわない右登記は無効であり、第三者は、右登記の抹消登記手続がなされて いなくても、上告人の所有権取得を否認し得るものというべきであり、従つて、上 告人の主張を理由がないものとした原判決の判断は、正当である。所論は結局、独 自の見解に立脚して原判決の判断を非難するに過ぎないから、採用できない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとお り判決する。 最高裁判所第三小法廷 裁判長裁判官 横 田 正 俊 裁判官 河 村 又 介 裁判官 垂 水 克 己 裁判官 五 鬼 上 堅 磐 - 1 -
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