【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人大久保・の上告趣意は、末尾に添えた別紙書面記載のとおりであつて、こ れに対し、当裁判所は次ぎのように判断する。
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人大久保・の上告趣意は、末尾に添えた別紙書面記載のとおりであつて、これに対し、当裁判所は次ぎのように判断する。 原判決は本件につき昭和二三年法律一六八号少年法(以下単に少年法と称する)五二条を適用した趣旨であると認められること、所論のとおりである。しかし、論旨引用に係る当裁判所の判例は、大正一一年法律四二号少年法(以下旧少年法と称する)八条を適用しても、少年法五二条を適用しても、判決に影響を及ぼさない事案につき言渡された判決である。しかるに、原判決は旧少年法一条によれば少年でないが、少年法二条、六八条一項によれば少年である被告人に対し言渡されたものである。従つて、右判例は本件に適切でない。そして、本件のような事案については、少年法五二条の適用があると解すべきものであることは、当裁判所判例の趣旨とするところであつて(昭和二六年(あ)一二四一号同年八月一七日第二小法廷判決、昭和二六年(あ)第三〇六五号同年九月一一日第三小法廷判決各参照)、原判決はこれと同趣旨に出でているのであるから、同判決を目して所論のような違法があるということは出来ない。 よつて、刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い、裁判官全員の一致した意見により、主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月二七日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保- 1 - 申し訳ありませんが、提供されたテキストが不完全であるため、整形を行うことができません。完全なテキストを提供していただければ、整形を行います。
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