【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 被告人Aの弁護人米村嘉一郎の上告趣意第一点及び第二点について しかし、所論指摘の原判決舉示の各証拠を仔細に檢討するに
主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの弁護人米村嘉一郎の上告趣意第一点及び第二点についてしかし、所論指摘の原判決舉示の各証拠を仔細に檢討するに、その供述記載の趣旨は、いずれも原判示の如く、判示事実と同旨若しくはこれに照応する被害顛末であることが認められるのである。論旨は供述記載中被告人に有利な部分のみを抽出し獨自の見解に立つて原判決を非難するに過ぎない。論旨は理由がない。 同第三点についてしかし原判示第二の事実は、被告人Aが、被告人B、C、D、E、F等と共謀の上Gを難詰するため、同人方居宅内に不法に侵入した事実であり、同第三の事実は、被告人Aが、右の如くG方に侵入した際、右Cと共同して、Gの妾であるHに、多衆の威力を示して暴行脅迫を加えた事実であつて、右二個の行為は、彼此別個に考察すべきものである。従つてその間、互に手段結果の関係にあるものと解すべきものではないから、原審が右二個の行為を併合罪として処斷し、牽連犯と認めなかつたのは正当であり、論旨は理由がない。 被告人Bの弁護人工藤愼吉の上告趣意についてしかし、原判決舉示の証拠を仔細に検討するにこれら諸証拠を綜合すれば、原判示の如き被告人の不法侵入の事実を肯認するこξができるから、原判決には所論の如き違法はない。論旨は理由がない。 よつて、刑訴施行法二条、舊刑訴四四六条に従い、全裁判官一致の意見を以て主文のとおり判決する。 檢察官平出禾關與昭和二六年一二月二八日- 1 -最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎 判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 2 -
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