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昭和39(オ)985 所有権移転登記等請求

裁判所

昭和40年9月21日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和38(ネ)8221

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1,072 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人西阪幸雄の上告理由第一点について。法律解釈の根拠、理由の説明は、必ずしも判決に示す必要がないのであるから、これを欠いているからといつて、審理不尽、理由不備の違法があるとはいえない。論旨は採用することができない。同第二、三点について。実体的な権利変動の過程と異なる移転登記を請求する権利は、当然には発生しないと解すべきであるから、甲乙丙と順次に所有権が移転したのに登記名義は依然として甲にあるような場合に、現に所有権を有する丙は、甲に対し直接自己に移転登記すべき旨を請求することは許されないというべきである。ただし、中間省略登記をするについて登記名義人および中間者の同意ある場合は別である。(論旨引用の当裁判所判決は、すでに中間省略登記が経由された後の問題に関するものであつて、事案を異にし本件には適切でない。)本件においては、登記名義人の同意について主張、立証がないというのであるから、上告人の中間省略登記請求を棄却した原判決の判断は正当であつて、不動産登記法に違反するとの論旨は理由がない。また、登記名義人や中間者の同意がない以上、債権者代位権によつて先ず中間者への移転登記を訴求し、その後中間者から現所有者への移転登記を履践しなければならないのは、物権変動の経過をそのまま登記簿に反映させようとする不動産登記法の建前に照らし当然のことであつて、中間省略登記こそが例外的な便法である。右の法解釈をもつて経験則や慣習に違反しているとの論旨もまた理由がない。所論は、いずれも採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所 いるとの論旨もまた理由がない。所論は、いずれも採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 便法である。右の法解釈をもつて経験則や慣習に違反しているとの論旨もまた理由がない。所論は、いずれも採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所 いるとの論旨もまた理由がない。所論は、いずれも採用することができない。- 1 -よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官田中二郎裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官柏原語六- 2 -

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