【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人岡良賢の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり、同第二点
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人岡良賢の上告趣意第一点は単なる法令違反の主張であり、同第二点及び被告人の上告趣意は量刑不当の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。 (累犯加重をするにあたり再犯を三犯と誤つて刑法五九条を適用しても判決破棄の理由とならないことは原判決にいうとおりである昭和二六年(あ)三〇六七号同二七年四月一〇日第一小法廷判決参照)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条三八六条一項三号一八一条により全裁判官一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月三一日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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