昭和57(オ)598 認知

裁判年月日・裁判所
昭和57年11月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和56(ネ)2920
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤恒男、同中條秀雄の上告理由第一点の一について  嫡出でない子と父

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判決文本文1,050 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人佐藤恒男、同中條秀雄の上告理由第一点の一について  嫡出でない子と父との間の法律上の父子関係を成立させるためにどのような制度 を定めるかは、立法的裁量に係る事項であり、民法が嫡出でない子と父との間の法 律上の父子関係は認知によつてはじめて発生するものと定めていることは、身分関 係の法的安定を保持する上から十分な合理性をもつ制度であつて、憲法一三条に違 反するものではなく、また、右の規定は、すべての嫡出でない子について平等に適 用されるのであるから、憲法一四条一項に違反するものでもないことは、いずれも 当裁判所の判例とするところであつて(昭和二八年(オ)第三八九号同三〇年七月 二〇日大法廷判決・民集九巻九号一一二二頁、昭和五四年(オ)第一四九号同年六 月二一日第一小法廷判決・裁判集民事一二七号一一七頁)、いまこれを変更する必 要をみない。論旨は、採用することができない。  同第一点の二、第二点の一、第三点の一について  本件記録に鑑みれば、本件認知請求の訴えは民法七八七条但書所定の出訴期間を 徒過したのちに提起されたものであるから不適法であるとした原審の判断は、正当 として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前 提とする所論違憲の主張は、失当である。所論引用の判例は、事案を異にし、本件 に適切でない。論旨は、いずれも採用することができない。  同第二点の二、第三点の二、三について  所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所 論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、 - 1 - いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に て是認することができ、その過程に所 論の違法はない。所論引用の判例は、事案を異にし、本件に適切でない。論旨は、 - 1 - いずれも採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    木 戸 口   久   治             裁判官    安   岡   滿   彦 - 2 -

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