【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡本弘の上告趣意のうち、憲法二五条一項違反をいう点は、実質は量刑不 当の主張であり、憲法三九条違反をいう点は、原判
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡本弘の上告趣意のうち、憲法二五条一項違反をいう点は、実質は量刑不当の主張であり、憲法三九条違反をいう点は、原判決は所論の前科を一つの情状として考慮するとの趣旨にすぎず、もとより前科たる犯罪につき重ねて被告人の責任を問い、処罰しようとする趣旨のものではないから、所論違憲の主張は前提を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四六年一〇月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸盛一裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三- 1 -
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