裁判所
昭和29年12月3日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 最高裁判所 昭和28(オ)866
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主文 本件異議を却下する。申立費用は申立人の負担とする。理由 最高裁判所のなした判決に対して異議を申し立てることは許されない。よって本件異議は不適法として却下すべく、申立費用は申立人に負担させることとし、主文のとおり決定する。昭和二九年一二月三日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官栗山茂 裁判官小谷勝重 裁判官藤田八郎 裁判官谷村唯一郎
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