【DRY-RUN】昭和二二年(オ)第三五号 右申立人は特許標準局昭和二十二年抗告審判第二二五号事件につき同局が昭和二 十二年八月二十六日なした審決に対し、当裁判所に不服の申立をしたけれども、昭 和二十二年政令第三十二
昭和二二年(オ)第三五号 右申立人は特許標準局昭和二十二年抗告審判第二二五号事件につき同局が昭和二 十二年八月二十六日なした審決に対し、当裁判所に不服の申立をしたけれども、昭 和二十二年政令第三十二号(裁判所法施行法に基く特許法の変更適用に関する件) の規定によれば、抗告審判の審決に対する不服の申立は東京高等裁判所に訴を提起 してのみこれをなすことができるのであるから、本申立はこれを右規定にもとずく 訴の提起と見て、本件を管轄裁判所である東京高等裁判所に移送することを相当と 認め、次のように決定する。 この裁判は裁判官全員の一致した意見によるものである。 本件を東京高等裁判所に移送する。 昭和二十三年七月二十二日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 霜 山 精 一 裁判官 塚 崎 直 義 裁判官 栗 山 茂 裁判官 小 谷 勝 重 裁判官 藤 田 八 郎 - 1 -
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