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昭和50(オ)444 損害賠償請求

裁判所

昭和50年10月17日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 広島高等裁判所 昭和44(ネ)293

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258 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人藤堂真二の上告状記載の上告理由及び上告理由について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠に照らし、正当として是認することができその過程に所論の違法はない。論旨は、原審の専権に属する事実の認定、証拠の取捨を非難するものであつて、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊裁判官本林讓- 1 -

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