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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人石井春水,同新井旦幸,同河本仁之の上告趣意のうち,判例違反をいう点は,事案を異にする判例を引用するものであって,本件に適切でなく,その余は,事実誤認,単なる法令違反の主張であって,刑訴法405条の上告理由に当たらない。【要旨】なお,原判決の認定によると,本件の事実関係は次のとおりである。すなわち,被告人は,千葉県土木部a川改修事務所b建設課長として,千葉県が発注したトンネル型水路部分を含む国分川分水路建設工事の監督に当たるとともに,千葉県が上記トンネル内に国分川や周辺の河川からあふれ出た水が流れ込むのを防止する目的で設置した構造物(以下「仮締切」という。)の管理を担当し,本件事故発生の20分以上前の時点で,仮締切が国分川や周辺の河川からあふれ出た水の水圧で決壊する可能性を認識することができた。また,仮締切は,千葉県が,トンネル内の工事を請け負った者にゆだねることなく,自ら占有して管理していた。以上の事実関係の下では,被告人は,仮締切の管理に関して,当時トンネル内で建設工事等に従事していた者の危険を回避すべき義務を負っていたと解される上,本件に際して仮締切の決壊を予見することができたというのであるから,被告人には,仮締切の決壊による危険を回避するため,トンネル内で作業に従事するなどしていた請負人の作業員らを直ちに退避させる措置を採るべき注意義務があるとした原判断は,正当としてこれを是認することができる。よって,刑訴法414条,386条1項3号により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官北川弘治裁判官河合伸一裁判官福田博裁判官亀山- 1 -継夫裁判官梶谷玄)- 2 - の意見で,主文のとおり決定する。(裁判長裁判官北川弘治裁判官河合伸一裁判官福田博裁判官亀山- 1 -継夫裁判官梶谷玄)- 2 -
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