【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、事実誤認及びこれを前提とする単なる法令違反の主張であ つて、適法な上告理由に当らない。 なお、原判
主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人の上告趣意は、事実誤認及びこれを前提とする単なる法令違反の主張であ つて、適法な上告理由に当らない。 なお、原判示の、被告人は第一審判決判示の日時、場所(歩車道の区別のない道 路)において、電話をかける用件が生じたので自己の運転していた普通乗用自動車 のエンジンを止めた上、その傍から離れ、七メートル離れた、たばこ屋の赤電話の ところに行き、まず電話帳をくつて先方の番号を調べ、次いで電話をかけようとし たものである、との事実は、記録により優に肯認することができ、原審が本件をも つて道路交通法二条一八号後段にいわゆる「運転者がその車両等を離れて直ちに運 転することができない状態」にあつたものと認めた上、被告人の右所為が同法四五 条二項本文一二〇条一項五号に該当するとした第一審判決を是認したのは相当であ る。 また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお り決定する。 昭和三九年三月一一日 最高裁判所第二小法廷 裁判長裁判官 奥 野 健 一 裁判官 山 田 作 之 助 裁判官 城 戸 芳 彦 裁判官 石 田 和 外 - 1 -
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