昭和31(オ)112 弁償金等請求

裁判年月日・裁判所
昭和32年5月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  論旨は、原審の認定に即せず、もしくは原審で主張判断のない事項によつて原判 決を

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判決文本文267 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由論旨は、原審の認定に即せず、もしくは原審で主張判断のない事項によつて原判決を非難するもので採るを得ない(上告人は原審において、単に保証人たることを理由として催告、検索の抗弁権を行使したものであり、商法五一一条二項の規定を排除する特約をした事実は主張していないこと明らかである)。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -

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