昭和55(あ)2181 有印私文書偽造、同行使、詐欺

裁判年月日・裁判所
昭和56年2月27日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人村松万寿治の上告趣意 第一点のうち、憲法三九条違反をいう点は、被告人

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判決文本文480 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  被告人本人の上告趣意は、量刑不当の主張であり、弁護人村松万寿治の上告趣意 第一点のうち、憲法三九条違反をいう点は、被告人は同一の犯罪について二重に処 罰されたものではないから、所論は前提を欠き、その余の点は単なる法令違反の主 張であり、同第二点のうち、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし、 本件に適切でなく、その余の点は、憲法一四条違反をいう点を含め、実質において 量刑不当の主張に帰し、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。  よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり決定する。   昭和五六年二月二七日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    寺   田   治   郎             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    伊   藤   正   己 - 1 -

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