【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 被告人本人の上告趣意は、憲法一三条違反をいうが、車両の最高速度をどのよう に定めるかは立法政策の範囲内の問題であつて憲法
主文 本件上告を棄却する。 理由 被告人本人の上告趣意は、憲法一三条違反をいうが、車両の最高速度をどのように定めるかは立法政策の範囲内の問題であつて憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年九月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官木下忠良裁判官鹽野宜慶裁判官大橋進裁判官牧圭次- 1 -
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