昭和57(行コ)3 福井労基署長休業補償不支給決定取消

裁判年月日・裁判所
昭和58年9月21日 名古屋高等裁判所 金沢支部
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【DRY-RUN】主   文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。        事   実  控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和五三年二月二八日付で した労働者災害補償保険法による休

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判決文本文1,697 文字)

主文 本件控訴を棄却する。 控訴費用は控訴人の負担とする。 事実 控訴人は「原判決を取消す。被控訴人が控訴人に対し昭和五三年二月二八日付でした労働者災害補償保険法による休業補償給付を不支給とする旨の決定を取消す。 訴訟費用は第一、二審とも被控訴人の負担とする。」との判決を求め、被控訴人は主文と同旨の判決を求めた。 当事者双方の主張及び証拠関係は次のとおり付加するほか原判決事実摘示と同じであるからこれを引用する(ただし原判決三枚目表一行目の「応急当当」を「応急手当」と訂正する)。 一控訴人の主張事業主が労務管理上、懇親会等の対内的社外行事を行うことが必要であると判断し、管理職が労働者に参加を要請し、通常勤務日に参加者を出勤扱いとして行う右社外行事に労働者が、事実上であつても、事業主の意向にそい、これに参加せざるをえなかつた場合には、当該労働者が世話役、あるいは幹事役でなくとも、事実上従属的労働関係のもとにあつたのであるから、労働者の右社外行事参加について業務遂行性を認めるべきである。したがつて控訴人の本件会合への参加には業務遂行性がある。 二被控訴人の右主張に対する答弁右主張は争う。 三証拠(省略) 理由 一当裁判所も、控訴人に対する休業補償給付を不支給とする本件処分は適法であつて、これが取消を求める控訴人の本訴請求は理由がないから棄却すべきであると判断する。その理由は次のとおり付加するほか原判決の理由と同じであるからこれを引用する。 1 原判決一四枚目裏一行目の「同証人の」の前に「原審及び当審における」を加え、同一六枚目表四行目の次に行を改め、「(六) 控訴人の負傷事故の原因は不明である。」を加える。 2 控訴人は、事業主が労務管理上、懇親会等の対内的社外行事を行うことが必要であ 当審における」を加え、同一六枚目表四行目の次に行を改め、「(六) 控訴人の負傷事故の原因は不明である。」を加える。 2 控訴人は、事業主が労務管理上、懇親会等の対内的社外行事を行うことが必要であると判断し、管理職が労働者に参加を要請し、通常勤務日に参加者を出勤扱いとして行う社外行事に、労働者が、事実上であつても、事業主の意向にそい、これに参加せざるをえなかつた場合には、当該労働者が世話役、あるいは幹事役でなくとも、事実上従属的労働関係のもとにあつたのであるから、労働者の社外行事参加について業務遂行性を認めるべきであり、したがつて控訴人の本件会合への参加には業務遂行性があると主張する。 しかしながら、労働者が事業主(使用者)主催の懇親会等の社外行事に参加することは、通常労働契約の内容となつていないから、右社外行事を行うことが事業運営上緊要なものと客観的に認められ、かつ労働者に対しこれへの参加が強制されているときに限り、労働者の右社外行事への参加が業務行為になると解するのが相当である。前記認定事実(原判決引用)によれば、本件会合は、足羽道路企業株式会社が経費の全額を負担しているが、従業員の慰安と親睦を目的とするものであつて社会一般に通常行われている忘年会と変りはないから、本件忘年会を行うことが右会社の事業運営上緊要なものとは認められず、また右会社役員が従業員に対し、特に都合が悪い場合は格別、できるだけ参加するようにと勧め、参加者を当日出勤扱いにする旨伝えたことは認められるものの控訴人に対し本件忘年会に参加することを強制した事実は認められない。したがつて控訴人が本件忘年会に参加したことを業務行為と解することはできず、右忘年会参加について業務遂行性を認めることはできない。 二よつて原判決は相当であるから本件控訴を棄却することとし、控訴費用 たがつて控訴人が本件忘年会に参加したことを業務行為と解することはできず、右忘年会参加について業務遂行性を認めることはできない。 二よつて原判決は相当であるから本件控訴を棄却することとし、控訴費用の負担につき行政事件訴訟法七条、民訴法八九条、九五条を適用して、主文のとおり判決する。 (裁判官山内茂克三浦伊佐雄松村恒)

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