昭和27(あ)292 貴金属管理法違反

裁判年月日・裁判所
昭和28年6月16日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人高良一男の上告趣意について。  論旨は被告人が官憲の囮として利用されたものであるということを前提として、 原判決の

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判決文本文268 文字)

主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人高良一男の上告趣意について。 論旨は被告人が官憲の囮として利用されたものであるということを前提として、原判決の憲法違反を主張するけれども、そのような事実は原判決の確認しないところであるから、所論はその前提を欠き採用することができない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二八年六月一六日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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