【DRY-RUN】主 文 本件各上告を棄却する。 理 由 各被告人の弁護人斎藤忠雄の上告趣意について。 しかし、原判決が適法に認定した判示第一、第二の被告人等の所為が多数共同
主文 本件各上告を棄却する。 理由 各被告人の弁護人斎藤忠雄の上告趣意について。 しかし、原判決が適法に認定した判示第一、第二の被告人等の所為が多数共同して脅迫、器物損壊、恐喝を為した罪に当ることは多言を要しないところであり、そして、仮りに被告人等の右所為が労働組合法又は憲法によつて保障された団体交渉の際為されたものであるとしても、かかる行為は正当な団体行動をする権利の範囲を逸脱するものと認むべきであるから、論旨は理由がない。 よつて刑訴施行法三条の二、刑訴四〇八条に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年八月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官斎藤悠輔裁判官沢田竹治郎裁判官真野毅裁判官岩松三郎- 1 -
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