昭和40(オ)1084 所有権移転登記手続請求

裁判年月日・裁判所
昭和41年7月14日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和39(オ)2211
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人井上綱雄の上告理由について。  遺留分権利者が民法一〇三一条に基づい

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判決文本文481 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人井上綱雄の上告理由について。 遺留分権利者が民法一〇三一条に基づいて行う減殺請求権は形成権であつて、その権利の行使は受贈者または受遺者に対する意思表示によつてなせば足り、必ずしも裁判上の請求による要はなく、また一たん、その意思表示がなされた以上、法律上当然に減殺の効力を生ずるものと解するのを相当とする。従つて、右と同じ見解に基づいて、被上告人が相続の開始および減殺すべき本件遺贈のあつたことを知つた昭和三六年二月二六日から元年以内である昭和三七年一月一〇日に減殺の意思表示をなした以上、右意思表示により確定的に減殺の効力を生じ、もはや右減殺請求権そのものについて民法一〇四二条による消滅時効を考える余地はないとした原審の判断は首肯できる。 論旨は、右と異る見解に基づくものであつて、採用できない。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠- 1 -

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