昭和59(オ)97 人身保護

裁判年月日・裁判所
昭和59年3月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 名古屋地方裁判所 昭和58(人)5
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人山田利輔の上告状及び上告理由書各記載の上告理由第一点について  所論

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判決文本文1,020 文字)

主文本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由上告代理人山田利輔の上告状及び上告理由書各記載の上告理由第一点について所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するか、又は原審の認定にそわない事実を前提として原判決の不当をいうものにすぎず、採用することができない。 同第二点について仮に所論のように、本件において被拘束者を上告人による拘束から救済するために、被上告人が家庭裁判所に被拘束者の監護者の指定の審判を申し立て、家事審判規則五二条の二に従い被拘束者の引渡の仮処分を申請する方法によることができるとしても、一般的には、そのような方法によつては、人身保護法によるほどに迅速かつ効果的に被拘束者の救済の目的を達することができないことが明白であるというべきであるから、本件において、被上告人が上告人に対し人身保護法による被拘束者の引渡を請求することを妨げるものではないと解するのが相当である。原判文に徴すれば、原審も右と同旨の見地に立つて本件人身保護請求を認容したものと解することができる。したがつて、原判決に所論の違法はなく、論旨は採用することができない。 同第三点について夫婦関係が破綻に瀕しているときに、夫婦の一方が他方に対し、人身保護法に基づきその共同親権に服する子の引渡を請求しうることは、当裁判所の判例とするところであるから(昭和二三年(オ)第一三〇号同二四年一月一八日第二小法廷判決・- 1 -民集三巻一号一〇頁、同四二年(オ)第一四五五号同四三年七月四日第一小法廷判決・民集二二巻七号一四四一頁)、これと同旨の から(昭和二三年(オ)第一三〇号同二四年一月一八日第二小法廷判決・- 1 -民集三巻一号一〇頁、同四二年(オ)第一四五五号同四三年七月四日第一小法廷判決・民集二二巻七号一四四一頁)、これと同旨の見解に基づく原判決に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に立つて原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。 よつて、人身保護規則四二条、四六条、民訴法九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官藤崎萬里裁判官和田誠一裁判官角田禮次郎裁判官矢口洪一- 2 -

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