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昭和27(あ)4196 窃盗

裁判所

昭和28年12月22日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却

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340 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人小林宏也の上告趣意は、憲法違反及び判例違反を主張するけれども、原判決の維持した第一審判決は、所論Aの供述のみで被告人を有罪としているのではなく、これとその他の諸証拠とを綜合して事実を認定していることが明らかであり、これ等によつて判示第二の事実は優にこれを認めることができるから、所論違憲、判例違反の主張は、その前提において採用できない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四〇八条、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。昭和二八年一二月二二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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