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昭和33(あ)1686 職業安定法違反

裁判所

昭和36年12月6日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 大阪高等裁判所

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458 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人白畠正雄の上告趣意は、職業安定法六三条二号が罪の内容を定めるのに「公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で」といつているのは、罪となるべき行為の定め方があいまいであつて、罪刑法定主義を規定した憲法三一条に違反すると主張する。しかし、第一審判決の確定した事実によれば、本件は、すべて売春を業とする接客婦の雇用をあつ旋した場合であり、およそ売春を業とすることが職業安定法六三条二号にいわゆる公衆衛生、公衆道徳上有害な業務に該当することに明白であるから、右の規定は、これを本件に適用する限りにおいては、何ら明確を欠くところはない。従つて、所論違憲の主張ほ、その前提を欠き刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三六年一二月六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官藤田八郎裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥村腱一裁判官山田作之助- 1 -

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