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昭和27(あ)2966 公務執行妨害、酒税法違反

裁判所

昭和28年10月2日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 金沢支部

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472 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人渡部信男の上告趣旨第一点について。論旨は刑法九五条の規定が憲法一四条に違反し無効であると主張するのである。しかし刑法九五条の規定は公務員を特別に保護する趣旨の規定ではなく公務員によつて執行される公務そのものを保護するものであるから、論旨は同条の保護法益に関し誤つた見解に立つものである。従つて違憲の主張はその前提を欠き採るを得ない。同第二点について。しかし所論は事実誤認の主張であつて刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらないのみならず金沢税務署調査課間税係大蔵事務官Aが所論臨検捜索差押許可状を携行しこれを相手方にしたことは第一審証人Aの証言により明白であるから原判決には所論のような事実誤認の違法も存在しない。なお記録を精査するも本件につき刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて刑訴四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は裁判官全員一致の意見である。昭和二八年一〇月二日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎- 1 -裁判官谷村唯一郎- 2 -

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