昭和34(オ)170 強制執行の請求に関する異議

裁判年月日・裁判所
昭和37年4月10日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 福岡高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人菅野虎雄、同吉野作馬の上告理由第一点について。  論旨は、事情変更に

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判決文本文639 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人菅野虎雄、同吉野作馬の上告理由第一点について。 論旨は、事情変更による解除権が発生したと主張するが、原審の確定した事実関係のもとにおいては、所論事情変更による解除権が発生しないとの原審の判断は正当であり、論旨引用の最高裁判例は、原審認定の場合の如きをいうものでなく、本件には当てはまらない。論旨は理由がない。 同第二点について。 上告人と被上告人との間の本件借家契約が、被上告人のなした契約解除により終了したことを相互に確認したうえ、上告人に対し二箇年間の明渡猶予期間を認めた趣旨の本件和解契約条項中、所論造作買取請求権放棄の特約があつても、右は借家法六条に違反するものではないとの原判示は、原審認定の事実関係のもとにおいては肯認しうる。所論掲記の判例は、本件とややその事案を異にし、その立言を楯に本件の原判決を非難することはできない。論旨は、独自の見解に基づくものにして採用できない。 同第三点について。 所論の点についても、原審が確定した事実関係のもとにおいては、原審の認定は相当であると認められ、論旨は独自の見解に立つものであつて、採用できない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官五鬼上堅磐- 1 -裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官石坂修一- 2 - 裁判官 垂水克己 裁判官 石坂修一

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