【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人宮林敏雄の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を 精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認め
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人宮林敏雄の上告趣意(後記)は、刑訴四〇五条に該当しない。また記録を精査しても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴法四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。 昭和二六年七月二六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官澤田竹治郎裁判官眞野毅裁判官齋藤悠輔- 1 -
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