令和4(ワ)9422 契約金返還請求事件

裁判年月日・裁判所
令和7年3月28日 東京地方裁判所
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令和7年3月28日判決言渡同日原本領収裁判所書記官令和4年(ワ)第9422号契約金返還請求事件口頭弁論終結日令和7年3月14日判 決 原告株式会社クリーンコーポレーション 同訴訟代理人弁護士馬場 聡 被告イーメックス株式会社 同特別代理人池 田 賢太郎主文 1 被告は、原告に対し、2億1000万円及びこれに対する令和3年9月25 日から支払済みまで年3パーセントの割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告の負担とする。 3 この判決は、第1項に限り、仮に執行することができる。 事実 及び理由第1 請求 主文同旨第2 事案の概要等 1 事案の要旨本件は、訴外株式会社アマークホールディングス(以下「アマークホールディングス」という。)と被告との間の平成25年10月19日付け共同開発・業 務提携契約につき、アマークホールディングスから契約上の地位の移転を受けた原告が、被告に対し、当該契約の解除を理由とする原状回復請求権に基づき、当該契約に基づいて被告に支払われた契約金2億1000万円及びこれに対する令和3年9月25日(契約金受領後の日)から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による利息の支払を求める事案である。 2 前提事実(当事者間に争いのない事実) アマークホールディングスと被告は、平成25年10月19日、以下の約定で、共同開発・業務提携契約(以下「本件契約」という。)を締結した。 アマークホールディングスは、被告に対し、契約金として2億円(消費税別)を支払う(9条1文)。 被告及びアマークホールディングスは、相手方に破産、民事再 約(以下「本件契約」という。)を締結した。 アマークホールディングスは、被告に対し、契約金として2億円(消費税別)を支払う(9条1文)。 被告及びアマークホールディングスは、相手方に破産、民事再生、整理又 は会社更生の申立てがあった場合、相手方が自ら振り出した手形が不渡りとなった場合、銀行取引停止処分を受けた場合、その他客観的に支払不能の状態となった場合には、何ら催告を要することなく本件契約を解除することができる(17条2項)。 アマークホールディングスは、平成25年12月26日、被告に対し、本 件契約に基づき、契約金の内金2億円を支払った。 原告、被告及びアマークホールディングスは、平成26年2月17日、以下の約定で、本件契約のアマークホールディングスの契約上の地位を原告に移転することを合意した。 原告は、被告に対し、本件契約所定の契約金の残額である1000万円を 支払う。 原告は、平成26年2月27日、被告に対し、前記(3)の合意に基づき、本件契約所定の契約金の内金1000万円を支払った。 原告は、令和7年2月7日、被告に対し、被告が「客観的に支払不能の状態」(本件契約17条2項)にあることを理由として、本件契約を解除する旨 の意思表示をした。 3 争点及び当事者の主張本件の争点は、本件契約17条2項に基づく解除の成否であり、この点に関する当事者の主張は、以下のとおりである。 (原告の主張) 被告は、遅くとも令和7年2月7日の時点で、客観的に支払不能の状態にあ った。 (被告の主張)積極的に争わない。 第3 当裁判所の判断証拠(甲27、28、30)によれば、被告は、遅くとも令和7年2月7日 の時点で、客観的に支払不能の状態にあったと認めることができる (被告の主張) 積極的に争わない。 第3 当裁判所の判断 証拠(甲27、28、30)によれば、被告は、遅くとも令和7年2月7日の時点で、客観的に支払不能の状態にあったと認めることができる。以上によれば、本件契約は、令和7年2月7日解除により終了したと認められるから、被告は、原告に対し、受領した契約金2億1000万円及びこれに対する契約金受領後から支払済みまで民法所定年3パーセントの割合による利息の支払義務を負う。 第4 結論 よって、原告の請求は理由があるから、これを認容することとして、主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 澁谷勝美 裁判官 間明宏充 裁判官 木村洋一

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