昭和40(オ)520 契約金請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年10月29日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和35(ネ)812
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中川正夫の上告理由第一点について。  原判決挙示の証拠によれば、所

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判決文本文592 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理由 上告代理人中川正夫の上告理由第一点について。 原判決挙示の証拠によれば、所論の点についての原判決の認定した事実を肯認しうる。 所論は、結局、原審の専権に属する証拠の取捨・選択、事実の認定を非難するか、または、原判決の認定しない事実を前提として、これを非難するに帰し、採るをえない。 同第二点について。 原判決の認定した所論の事実は、その挙示の証拠によつては、上告人両名の請求原因事実を認めることができず、これと異なる事実すなわちいわゆる積極否認の内容をなす事実しか肯認しえないというのであつて、裁判所の事実および証拠の判断の権限の行使に属するものであり、このような事実については当事者の主張を要しない(大審院判決大正二年一一月一〇日・民録一九輯八八六頁参照)。のみならず原判決の認定した前記事実の主要な部分については、被上告人において第二審の口頭弁論で主張・陳述していることは、原判決および一件記録により認められるところである。原判決には、所論のような違法はない。 所論は、採用しがたい。 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一- 1 -裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 - 裁判官石田和外

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