【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人清水正雄の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、米麦 の供出割当数量が実収高以上であつた場合の判例で
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人清水正雄の上告趣意第一は、判例違反をいうが、所論引用の判例は、米麦の供出割当数量が実収高以上であつた場合の判例であつて、本件に適切でなく、また、違憲をいうが、その実質は、単に米穀の供出義務は実収高から自己の法定保有量を差引いた残部についてのみ存するという独自の法律見解を主張するに過ぎないものであつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。そして、還元米制度から見ても供出するには法定保有量を差引くべきでないこと多言を要しない。同第二乃至第四は、原審で排斥された緊急避難、期待可能性欠缺を主張する単なる法令違反、事実誤認、量刑不当の主張に過ぎないものであつて、これまた、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年一月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -
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