昭和56(オ)553 所有権移転登記抹消等

裁判年月日・裁判所
昭和57年9月10日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄差戻 東京高等裁判所 昭和55(ネ)1873
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告人らの上告理由について  原審は、(1) 本件土地はもと被上告人の所有であ

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判決文本文1,592 文字)

主    文      原判決を破棄する。      本件を東京高等裁判所に差し戻す。          理    由  上告人らの上告理由について  原審は、(1) 本件土地はもと被上告人の所有であつたところ、D信用組合が本 件土地に有限会社Eに対する三〇〇〇万円の債権の根抵当権を有するとして、昭和 五二年四月千葉地方裁判所松戸支部に競売の申立をしたこと、(2) 右競売手続に おいて、昭和五三年一二月二六日上告人両名を競落人とする競落許可決定が言い渡 され、被上告人はこれに対し東京高等裁判所に即時抗告したが、同五四年一月二四 日右抗告棄却の決定があり、右競落許可決定は確定したこと、(3) 被上告人は、 同年二月二二日浦和地方裁判所川越支部から本件競売手続停止の仮処分決定を得、 同日千葉地方裁判所松戸支部に対しその正本を提出して本件競売手続の停止を求め たこと、(4) しかるに、右松戸支部は、競落代金支払期日を指定し、上告人らか ら同年六月六日ころ競落代金全額の納付を受けたので、千葉地方法務周流山出張所 右同日受付第九〇八三号をもつて上告人らのために本件土地につき共有持分を各二 分の一として所有権移転登記を経由したこと、を認定したうえ、競売法に基づく競 売手続において、担保不動産の所有者から競売裁判所にその競売手続の停止を命ず る仮処分決定の正本が提出されたときには、競売手続が完結していない限り、裁判 所は競売手続を停止すべきであつて、競落代金支払期日の指定をすべきではなく、 また、競落代金を受領すべきものではないから、右仮処分決定に違反して指定され た代金支払期日に競落代金が納付されても、競落不動産の所有権は競落人に移転す るものではないと判断し、被上告人の本訴請求を認容した。  しかしながら、抵当権の実行による競売手続においては、競落許可決定が確定し - 1 - たのち 納付されても、競落不動産の所有権は競落人に移転す るものではないと判断し、被上告人の本訴請求を認容した。  しかしながら、抵当権の実行による競売手続においては、競落許可決定が確定し - 1 - たのちであつても、競売手続の停止を命ずる旨の仮処分決定の正本が仮処分債権者 から提出されたときは、競売裁判所は、競売手続が完結していない限り、じごの競 売手続を停止すべきであるが、それにもかかわらず、競売裁判所が右措置に出るこ となく競売手続を続行し、競落代金支払期日の指定、その納付の手続を経て、競落 による所有権移転登記が完了した場合には、右仮処分債権者は、もはやその競売手 続の違法を主張して競落人の競落による所有権の取得を否定することができないも のと解するのが相当である。そうすると、これと異なる見解に立ち、上告人らが競 落により本件土地の所有権を取得することができないとした原判決には、法令の解 釈適用を誤つた違法があるといわざるをえず、右違法は原判決の結論に影響を及ぼ すことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。そして、 本件については、根抵当権設定契約の成否、被担保債権の存否等についてさらに審 理を尽くさせる必要があるから、これを原審に差し戻すのが相当である。  よつて、民訴法四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す る。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 - 梧   一             裁判官    大   橋       進 - 2 -

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