昭和35(オ)1473 法人税等再更正決定取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年6月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人水田猛男の上告理由第一点について。  しかし、原審がした所論判断の附

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判決文本文811 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人水田猛男の上告理由第一点について。 しかし、原審がした所論判断の附加の事実認定は、原判決挙示の証拠関係からみて首肯し得なくはない。論旨はひつきよう原審の認定に副わない事実をもとにして原判決に所論違法がある如く主張するものであるから採るを得ない。 同第二点について。 論旨は、上告人は昭和二七年度の法人税について青色申告の承認を受けたということを前提とするものであるが、かかる事実は原審の認定しないところである。昭和二七年五月二七日に申請書の提出があつた事実は、原審も肯認するところであるが、よつて青色申告の提出ができるのは昭和二八年度からであると解すべきであることは、原判示のとおりである。法人税法二五条三項の提出期限に関する規定が訓示規定であるとする所論は、独自の見解であつて採るを得ない。 同第三点について。 しかし、本件における法人税法三〇条に基づく決定通知は、所論(2)の場合にあたるものとしてなされたものであること判文上明らかであるから、論旨は採るを得ない。 同第四点について。 しかし、申告義務ある者が申告しない場合、納付すべき税がない旨を申告した場合、税務官庁が一方的の賦課決定ができるものであることは、法人税法三〇条によつて明らかであるから、論旨は採るを得ない。 同第五点について。 - 1 -しかし、被上告人の見解によれば、所論帳簿等を調査するまでもなく計算に誤りがあることになるから、論旨は採るを得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官高木常七裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎裁判官下飯坂潤夫- 2 -

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