昭和56(オ)1197 離婚無効確認

裁判年月日・裁判所
昭和57年3月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和55(ネ)125
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木悦郎、同山中善夫、同村岡啓一、同林裕司、同伊藤誠一、同森越 清彦

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判決文本文532 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人鈴木悦郎、同山中善夫、同村岡啓一、同林裕司、同伊藤誠一、同森越 清彦、同渡辺英一の上告理由について  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件離婚の届出が、法律上の婚 姻関係を解消する意思の合致に基づいてされたものであつて、本件離婚を無効とす ることはできないとした原審の判断は、その説示に徴し、正当として是認すること ができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解に基づい て原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主 文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    宮   崎   梧   一             裁判官    栗   本   一   夫             裁判官    木   下   忠   良             裁判官    鹽   野   宜   慶             裁判官    大   橋       進 - 1 -

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