昭和58(オ)170 所有権移転登記本訴、建物明渡反訴

裁判年月日・裁判所
昭和59年11月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所 昭和56(ネ)1107
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【DRY-RUN】主    文      上告人の反訴請求につき、原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人は上告人に対し、第一審判決別紙物件目録三の建物を明け渡せ。      訴訟の総費用は、被上告人

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判決文本文1,674 文字)

主    文      上告人の反訴請求につき、原判決を破棄し、第一審判決を取り消す。      被上告人は上告人に対し、第一審判決別紙物件目録三の建物を明け渡せ。      訴訟の総費用は、被上告人の負担とする。          理    由  上告代理人虎頭昭夫、同山嵜進の上告理由について  一 原審は、上告人の本件反訴請求について、(一) 被上告人は、昭和二三年一 〇月一五日兄の訴外亡Dと、第一審判決別紙物件目録三の建物(以下「本件建物」 という。) につき、貸主を同訴外人、借主を被上告人とし、返還の時期を定めな かつたが、目的を被上告人及びその家族の長期間の居住と定めて、使用貸借契約を 締結し(以下「本件使用貸借」という。)、これに基づき爾来今日に至るまで本件 建物を占有使用してきているのであり、被上告人が現に健在で本件建物に居住して いる以上右目的に従つて既に使用収益を終つたとはいえないし、また、使用収益を なすに必要な期間が既に経過したともいえない、(二) したがつて、Dから本件使 用貸借の貸主たる地位を承継した上告人が、被上告人に対し、昭和五六年二月五日 被上告人に到達の書面をもつてした本件使用貸借を解約する旨の意思表示(以下「 本件解約」という。)は、民法五九七条二項及び三項所定の返還請求のいずれにも あたらないから、本件使用貸借は未だ終了していないとし、(三) 結局、本件使用 貸借の終了を理由として本件建物の明渡を求める上告人の反訴請求を棄却すべきで あるとし、これを棄却した第一審判決を相当として、右反訴請求についての上告人 の控訴を棄却している。  二 しかしながら、原審の確定した右事実によると、本件使用貸借の目的は被上 告人及びその家族の長期間の居住ということにあるが、被上告人が本件使用貸借に 基づき本件建物の占有使用を始めてから本件解約当時まで約三 かしながら、原審の確定した右事実によると、本件使用貸借の目的は被上 告人及びその家族の長期間の居住ということにあるが、被上告人が本件使用貸借に 基づき本件建物の占有使用を始めてから本件解約当時まで約三二年四か月の長年月 - 1 - を経過していることが明らかであるから、他に特段の事情のない限り、本件解約当 時においては、前示の本件使用貸借の目的に従い使用収益をなすに足るべき期間は、 既に経過していたものと解するのが相当であるところ、右特段の事情があることに ついては被上告人が主張・立証していないから、本件使用貸借は本件解約によつて 終了したものというべきである。それゆえ、上告人が本件使用貸借の終了を理由と して被上告人に対し本件建物の明渡を求めている本件反訴請求は、正当として認容 すべきものである。右と異なる見解のもとに、本件使用貸借は本件解約によつて終 了しないとした原判決には、民法五九七条二項の解釈適用を誤つた違法があるもの というべきであり、右違法が原判決に影響を及ぼすことが明らかであるから、この 点の違法をいう論旨は理由がある。したがつて、その余の論旨についての判断を省 略して、上告人の反訴請求につき、原判決を破棄し、第一審判決を取り消し、右請 求を認容することとする。  よつて、民訴法四〇八条一号、九六条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    角   田   禮 次 郎             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    矢   口   洪   一 - 2 - 谷   口   正   孝             裁判官    和   田   誠   一             裁判官    矢   口   洪   一 - 2 -

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