【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人上野勝、同大野町子の上告趣意のうち、憲法三一条、二一条違反をいう点 は、刑法二〇八条の二の兇器準備集合罪の構成要件
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人上野勝、同大野町子の上告趣意のうち、憲法三一条、二一条違反をいう点は、刑法二〇八条の二の兇器準備集合罪の構成要件が不明確であるとはいえず、原判決は右規定を不当に拡張して適用したものとはいえないから(最高裁昭和四四年(あ)第一四五三号同四五年一二月三日第一小法廷決定・刑集二四巻一三号一七〇七頁参照)、所論は前提を欠き、その余は、事実誤認、単なる法令違反、量刑不当の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(なお、刑法二〇八条の二の兇器準備集合罪は、個人の生命、身体又は財産ばかりでなく、公共的な社会生活の平穏をも保護法益とするものであつて、同条にいう「集合」の状態が継続する限り、同罪は継続して成立しているものと解すべきであるから(前掲決定参照)、原判示体育館内における所為をも含めて兇器準備集合罪が成立するとした原判断は、相当である。)。 よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五七年一月八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官伊藤正己裁判官環昌一裁判官横井大三裁判官寺田治郎- 1 -
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