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主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人原玉重の上告趣意第一点は、憲法三一条違反をいうけれども、刑訴法二九一条所定の、公判期日における検察官の起訴状朗読および裁判長の被告人に対するいわゆる黙秘権の告知は、公判調書の必要的記載事項とされていないのであつて(刑訴規則四四条)、右の記載がないからといつてその手続が履践されなかつたとは認められないから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は、量刑不当の主張であつて、すべて刑訴法四〇五条の上告理由に当たらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四四年五月二九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官入江俊郎裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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