昭和45(ク)220 第三者異議上告受理事件の上告却下決定に対する取消申立

裁判年月日・裁判所
昭和45年9月30日 最高裁判所第二小法廷 決定 その他 仙台高等裁判所 秋田支部 昭和45(ネオ)11
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【DRY-RUN】主    文      本件を仙台高等裁判所秋田支部へ移送する。          理    由  記録によれば、仙台高等裁判所秋田支部は、同庁昭和四三年(ネ)第九四号第三 者異議事件について、昭和四

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主    文      本件を仙台高等裁判所秋田支部へ移送する。          理    由  記録によれば、仙台高等裁判所秋田支部は、同庁昭和四三年(ネ)第九四号第三 者異議事件について、昭和四五年三月一八日控訴人である申立人の敗訴の判決を言 い渡し、同月二七日、右判決正本が同人の訴訟代理人である申立代理人に送達され たところ、同代理人は、申立人から右判決に対する上告の委任を受け、同年四月一 一日、上告状を同支部に提出したが、同支部は、本件上告が上告期間経過後に提起 された不適法なものであるとして、頭書の上告却下決定をしたことが明らかである。 しかるところ、本件申立の要旨は、申立代理人は、本件上告状を同月八日午前中に 能代郵便局から書留郵便によつて発送し、通常ならば、上告期間内の同月一〇日ま でに同支部に到達すべかりしところ、秋田郵便局における職員の休暇戦術と称する 争議行為により、郵便物の処理、配達がおくれたため、同月一一日にいたつて同支 部に到達したのであり、申立人の責に帰すべからざる事由により上告期間を遵守す ることができなかつたものであるから、民訴法一五九条に基づく追完の事由がある というのである。  よつて按ずるに、本件申立書添付の書留郵便物受領証および秋田郵便局長名義の 遅配証明書によれば、申立代理人が右主張の日時に本件上告状を発送したにもかか わらず、右主張のような事情による郵便物の遅配のため、その到達前に上告期間を 経過したものであることを窺うに足り、右発送当時においてそのような事情が予測 しえなかつたものと認められるならば、申立人の責に帰すべからざる事由により上 告期間を遵守することができなかつた場合にあたると解される。  そうとすれば、本件上告については、期間経過後において追完をなしうる事由を 認めて、これを適法な上告の申立と取り扱う余地があるにか により上 告期間を遵守することができなかつた場合にあたると解される。  そうとすれば、本件上告については、期間経過後において追完をなしうる事由を 認めて、これを適法な上告の申立と取り扱う余地があるにかかわらず、仙台高等裁 - 1 - 判所秋田支部は、右追完の事由の存否について十分な職権調査を尽くすことなく、 法定の期間を経過したことの一事をもつてただちに本件上告を不適法として却下し たのであつて、前示上告却下決定は、ひつきよう、判決に影響を及ぼすべき重要な 事項につき判断を遺脱したものといわなければならない(最高裁昭和四二年(ク) 第二七〇号同四四年二月二七日第一小法廷決定、裁判集民事九四号四八九頁参照)。  本件申立は、前示決定に対し、右再審事由をもつて再審の申立をしたものと解す べきところ、仙台高等裁判所秋田支部は、本件申立をもつて、右決定に対し民訴法 四一九条ノ二の規定による特別抗告をしたものと速断し、右申立に対する判断を示 すことなく、本件を当裁判所に送付したものであるが、同法四二九条、四二二条一 項の規定によれば、再審は不服申立のある決定をした裁判所の専属管轄に属するも のであるから、同法三〇条一項に従い、本件を管轄裁判所である同支部に移送する こととする。  よつて、裁判官全員の一致で、主文のとおり決定する。    昭和四五年九月三〇日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎             裁判官    村   上   朝   一 - 2 -            裁判官    村   上   朝   一 - 2 -

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