【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人桑原新太郎、同鈴木俊二の上告趣意第一点は、量刑不当の主張であり、同 第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも、刑
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人桑原新太郎、同鈴木俊二の上告趣意第一点は、量刑不当の主張であり、同第二点は、事実誤認の主張であつて、いずれも、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない(なお、記録に徴すれば、原判決が、本件と累犯の関係にある被告人の前科につき、その罪名が道路交通取締法違反である旨判示している点は、道路交通法違反の誤りであることが明らかであるが、右の誤りは、判決に影響を及ぼすべき事実の誤認とはいえないから、原判決破棄の理由とならない。)。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年四月二五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官下村三郎裁判官柏原語六裁判官田中二郎裁判官松本正雄- 1 -
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